先月(5月)普通自動車運転免許を取得しました。取消処分を受けたた
先月(5月)普通自動車運転免許を取得しました。取消処分を受けたため、再取得ですが、交付された免許証の色はグリーンです。当然初心者マークを貼って運転しております。先日、運転免許経歴書提出にて、合宿で中型自動車運転免許の教習を修了し卒業しました。
そこでお聞きしたいのは自分の場合、普通自動車取得から一年未満ですが、中型自動車は上位免許なので、取得したその日から、初心者マークの表示義務なくなるのでしょうか。ご教授頂ければ幸いです。 1年以内に中型を取得した場合、中型車にも初心者マークが必要という意見がありますが
中型車も普通車にも必要ありません
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
道路交通法施行令 第二十六条の四
四 現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
となっています 私も同じ状態から普通免許から中型免許取得しました。
私も疑問に思ったので取消者講習で聞いたところ
普通車にも初心者マークは必要ないそうです。 ここはバイクの免許カテゴリーですよ。自動車の免許カテゴリーに変更しましょう。
質問者さんも、他の回答者さんも、免許証の帯色と、初心者マークの掲示義務と、初心運転期間の運用についてを混同しているように思います。
・免許証の帯色は、最初の取得時がグリーンで、次の更新か併記で青色になります。初心運転期間や、マークの掲示義務とは関係ありません。
・初心者マークは、普通自動車免許を取得してから1年以内の者が車両の前後に掲示する義務があります。通常、中型自動車免許を取得できるのは普通自動車免許の取得後2年間の経過が必要なので、中型自動車に初心者マークが掲示される事は無いのですが、取消による再取得の場合は取消前の期間も経験に計算されるので、1年以内に中型を取得するケースがあります。この場合は、中型自動車に初心者マークを掲示する義務が残ります。
・初心運転期間は中型自動車にはありません。また、前述の2年間の経過が必要なことから、中型自動車を取得する時点で普通自動車の初心運転期間はすでに過ぎているのがふつうですが、取消再取得の場合では1年経過しないこともあります。ただし、上位の中型免許の取得で、下位の普通自動車の初心運転期間は終了します。 普通自動車の上位免許を取得すると普通自動車の初心運転期間は終了しますので、その理解で結構です。
なお、初心運転者制度が設けられているのは、原付、普通自動車、普通二輪車、大型二輪車のみで、中型自動車には初心運転者期間はありません。 その状態で、これから普通二輪とれば青になると思ったけど。 免許制度の分かりづらいところですね、免許それぞれで初心者運転期間が設けられています。
例えば、普通免許で1年間初心者期間ののち、暫く語に中型免許とったら、また中型は1年間初心者期間が生まれるんです。しかしながら、この中型初心者期間に普通車乗る場合は、初心者ではないことになるんです。
これで分かりますか?
つまりそれぞれなので、状況的には、どっちに乗るにしても初心者ってことです。
また、取り消し処分をお受けになったということなので、ついでに説明しますと、初心者期間に違反すると初心者講習を受けることになるんですけど、これも個別に計算されているので、個別にそれぞれが点数超えないと初心者講習にはならないのです。
で、ここで落とし穴なんですが、免停とかの累積は、合算になるので、普通車累積と中型累積で合わせ技ありなんです。普通車で累積ある場合、中型で少し足しても講習行きにならず、いきなり免許処分になるのでご注意くださいね。
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