1150494601 公開 2016-6-29 19:34:00

運転免許の停止についてです。 - 二週間ほど前、交差点で一時停止

運転免許の停止についてです。
二週間ほど前、交差点で一時停止違反で捕まり、反則金を支払いました。
そして今日、また、しかも同じ交差点で一時停止違反で捕まってしまいました。私としては(考え事をしていた上に少し急いではいましたが)気をつけて運転しており、一時停止もしたつもりだったのですが、警察の人が言うには、減速はしていたけど停止はしていなかった、とのことです。今4点だからあと2点で免停になる、とも言われました。
怖くなって免停についてすこし調べたのですが、警察に行って違反をした時の状況について説明させられること、裁判所で裁判にかけられること、講習とテストを受ければ謹慎期間が短くなるかもしれないこと、がわかりました。
もともと運転は下手であり、自覚もあったのですがこうも立て続けに違反になると運転するのが怖いです。ふつうに、至極いつもどおりに運転しているつもりなのに急にどこからかパトカーがサイレンを鳴らしながら追ってくる、というのは不意打ちであることもあって本当に、下手なホラーよりも怖いです。今日も二週間前もですが、まさか自分が追われているとは思いませんでした。しかも免停になってしまうとたくさんの手続きや罰があるうえに親や友達に合わせる顔もなくなるのなら、いっそ車は一年間封印して自分の足と公共交通機関のみで生活するべきでしょうか。何より、当方医学科の学生なのですが、運転の違反(詳しいことは調べてもよくわかりませんでした)をすることで国家試験の受験資格がなくなるのがいちばん怖いです。
私はもう車を運転しない方が自分のためにも周りのためにもいいのでしょうか…

1052944270 公開 2016-6-29 20:09:00

一時不停止での違反は、誰にでもあり得ることなので、そんなに(思い詰めるほど)気にすることはありません。ただ違反をしてもいいと言っているわけではありませんので、誤解しないでくださいね。
ただ、立て続けにというのは、注力散漫でしたね。
3点以下の軽微な違反で免停になっても、裁判所に行くということはありません。
軽微な違反では、「反則金」を納付してしまえば、とりあえず処分は完了です。
裁判所に呼ばれるのは、6点以上の違反、例えば30キロ以上の速度超過とか、酒気帯び運転など、大きな違反の時で「罰金」ということになります。
軽微な違反でも積み重ねて累積点数が6~8点になれば、30日の免許停止の処分になります。
累積6点ちょうどの時だけは「違反者講習」の通知が来ます。違反者講習を受けると、免許停止処分にはなりません。講習後には累積点数が0になります。免停にならないので処分歴も付きません。
累積7~8点になったり、一発での6点の大きな違反をした場合は、免許停止30日の行政処分となります。
「短期運転免許停止処分」を受けると、免停期間が最大29日短縮されます。実質講習当日の免停となります。
しかし、こちらはあくまでも免許停止処分なので、講習の翌日にならないと運転はできません。また処分歴1回・累積0点ということになります。
今日から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、今日までの累積4点は0扱いになります。
免停の処分で国家試験が受けられなくなるということはないでしょう。

sil1243262475 公開 2016-6-30 02:21:00

一時停止違反は、誰もが「停止した」と思い込んでいますが、実際は停止(静止)していないのです。
静止したかどうかの判断は、ブレーキを踏み、車が止まって「カックン」と後ろに戻るような感覚があったかどうかを基準にするといいでしょう。
また、停止線から1メートル以内に停止し、左右の安全確認もしなければなりません。
その辺は、練習を重ねましょう。
免許停止のことですが、他の方も書いている通り「一発免停」と「累積点数によ免停」があります。
一発免停でなければ、裁判所へ行くことはないので、心配しなくていいですよ。
医師法第4条の規定は「免許を与えないことがある」ということですから、必ず免許を拒否される訳ではありません。道交法違反程度なら、心配いらないと思います。
とはいえ、軽い気持ちで行った犯罪で罰金刑になると、免許拒否される可能性がありますから、気をつけましょうね。

1050235639 公開 2016-6-29 21:41:00

>私はもう車を運転しない方が自分のためにも周りのためにもいいのでしょうか…
厳しいこと言うと、そう思っててそれで生活が出来るなら、そうした方がいいのではないでしょうか。
>運転の違反(詳しいことは調べてもよくわかりませんでした)をすることで国家試験の受験資格がなくなる
医師法第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
3項 罰金以上の刑に処せられた者、のことでしょうかね。
道路交通法における反則金制度はご存じですね(免許取るときに皆習いますから)。
軽微な違反については刑事訴訟法に基づく刑事手続を取らずに反則金を払うことにより処分が終了するという制度です。いわゆる「青切符」を出される違反です。
反則金と罰金は法的な扱いが違います。罰金は裁判所で判決をもらわないと執行されません。つまり、軽微な違反を繰り返して免停になっても、行政処分はあるが、刑事処分はない状態です。罰金は1円も払っていないからです。
軽微じゃない違反とは、いわゆる赤切符を切られる違反です。これ切られると即免停コースです。この場合は、反則金でなくて罰金です。行政処分として免停を食らい、別途刑事処分として簡易裁判所に呼び出されて、検察の取り調べを受け、裁判官から判決を受けるのです。
さて、この場合に医師法第4条の適用を受けるかですが、私がネットで調べた限りでは「交通前科は普通の前科とは違う」「与えないことがあるとは、絶対に駄目だと言うことではない」ということ、犯した罪の状況にもよるが、極端でなければおそらく大丈夫だろう、ということのようです。
さっくりWikipediaや知恵袋検索してもこれくらいのことは分かります。
やったことに反省をして、少なくとも同じことでは捕まらないくらいの対策を打てないようでは、あまりにも運転に対する意識が低すぎると思うのは私だけでしょうか。
しっかり一時停止をする。一時停止とは何かをしっかり意識し、警官に捕まったときに反論が出来るくらいの意識を持って欲しいのですが。
まあ自分は、違う反則を繰り返し免停直前まで行ったという(5点もってた)お恥ずかしい経験がありますが、そのときはバイトのために車運転する必要があったので、1年間ものすごく自重してました。
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