運転免許更新時に嘘の記載をして更新しその後運転せず身分証明と持っていたとしても
運転免許更新時に嘘の記載をして更新しその後運転せず身分証明と持っていたとしても
その人は 罰金や罰則はないのですか? 刑法上の公正証書原本不実記載等となります。
刑法157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者
→ 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ばれたら、公文書不実記載となり、内容によっては起訴されるかも。
◇世界の凡人◇ うそ。。。。。。。。 どんなウソ?
オイラの地元では、てんかん持ちが病状の虚偽記載で先日書類送検されたぜ どうやって嘘の記載をするんです? バレなきゃ大丈夫。
世の中そんなもんでしょ。
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