運転免許の条件等について。種類の欄には「大型・中型・大特・中二」の表記
運転免許の条件等について。種類の欄には
「大型・中型・大特・中二」の表記があり、
免許の条件等には
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」
・・・この場合、条件は二種免許に対して付いているって解釈でいいのでしょうか?
一種免許は大型まで持っているので大型も運転可だけど
二種免許は普通二種で取っていて、取得時期によって〇t限定が付くからこんな変な表記してるだけ?? 中型車(8t限定)の表記は、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人に表示されます。
2007年6月2日に中型免許が創設され、それまでの普通免許は中型(8t限定)となりました。
既に大型免許を持っていれば関係ないように思えますが、もし将来的に深視力で不合格となり、普通免許へ格下げされることになった場合、現行の普通免許まで下がってしまうと、運転できる車の範囲が大幅に狭まり、不利益となります。
そのため、既得権益として、2007年6月1日より前に大型と普通の両方を持っていた人にも、中型(8t限定)が表示されます(普通免許を2007年6月1日以前に取得し、大型免許を2007年6月2日以前に取得した場合は表記されません)。
大型を持っているので、もちろん大型車の運転も可能です。
中型二種(5t限定)は、2017年3月10日以前に普通二種を取得した人に表示されます。
2017年3月11日に準中型免許が創設され、それまでの普通免許は準中型(5t)限定免許となりました。
しかし、準中型二種は創設されなかったので、普通二種免許は中型二種(5t)限定となりました。
あなたが運転できるのは、旅客運送をしない大型車・中型車・準中型車・普通車・大型特殊車・原付・小型特殊車と、旅客運送をする車両総重量5t未満の準中型車・普通車です。
限定のない中型車の範囲で旅客運送をした場合は免許の条件違反、大型車の範囲で旅客運送をした場合は無免許運転となりますのでご注意ください。 「中型車は中型車(8t)に限る」
これは1種運転免許の条件ですが大型を持ってるので大型を返納しなければ関係ない表記です
「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」
これが2種運転免許の条件です そうです。二種の条件ということです。 初めて見るような免許だなぁw
普通免許は旧旧普通免許だから8tで、普通二種は旧普通免許だから5tって事かな。
旅客事業用で使わないなら、四輪以上はどれでも乗れる。
旅客事業の場合のみ凖中車の5t未満で10人乗りまでの車って事なんでしょう。
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