109577798 公開 2016-7-11 15:57:00

運転免許取り消し処分後、再取得を行った場合の事でお聞きしたいです。取消後の

運転免許取り消し処分後、再取得を行った場合の事でお聞きしたいです。
取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。
そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。
このように記載されていますが、これはこの先、一生ですか?

よろしくお願いします。

ota105634839 公開 2016-7-12 02:33:00

~取消処分日から3年が経過するか、再取得から1年を無事故無違反で過ごすかのいずれかで、取消処分を受けたことは前歴とは数えられなくなります。
欠格期間がある取消処分を受けたことは前歴にあたりますが、免許の点数制度は過去3年間が原則ですから、過去3年間に取消処分を受けたことに限り、累積計算を行う上での行政処分の前歴と数えられます。
例えば、欠格期間3年の取消処分を受けた場合、欠格期間を満了した時点で、取消処分日は過去3年間を外れていますから、処分を受けたことは前歴と数えられず、前歴0回累積0点で免許が交付されます。
取消処分日から3年未満で免許を取得すると、免許は前歴1回累積0点で交付されますが、まず、取消処分日から3年が経過することで、前歴と数えられなくなります。
例えば、取消処分日から2年6ヶ月後に免許を取得し、取得後3ヶ月後に2点の違反をすると、前歴1回累積2点ですが、違反から3ヶ月が経過すると取消処分日が過去3年を外れますから、前歴0回累積2点の状態に変化します。
また、取消処分日から3年が経過しなくても、免許停止処分を受けた場合と同様に、1年を無事故無違反で過ごすことによって、処分を受けたことは前歴とは数えられなくなります。
~前歴1回累積0点で免許が交付されるのは、取消処分日から3年が経過していない人のみ
~前歴1回累積0点で免許が交付された場合、再取得後に違反をしても、取消処分日から3年が経過することで、処分を受けたことは前歴と数えられなくなる
~取消処分日から3年が経過しなくても、再取得後に1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことは前歴と数えられなくなる

the111490987 公開 2016-7-11 20:28:00

再取得から1年間無事故無違反で経過すれば行政処分歴(前歴)は0回になり、普通に免許取り立ての状態になります。0回に戻れば、6点以上免停対象、15点取消対象の状態になりますよ。

mov1212496132 公開 2016-7-11 17:26:00

一生じゃありませんよ。
免許を再取得して一年間無事故無違反でいれば、前歴1回は0回になりますよ。

由季 公開 2016-7-11 16:01:00

>取消後の免許再取得時は
行政処分歴1回の状態となっています
免許再取得時
免許を受け取った日から
1年間
前歴1回、違反点数0点の始まり
1年間
無事故無違反期間を経過すると
前歴0回、違反点数0点に変更

onc1011241776 公開 2016-7-11 15:58:00

そのうち回復しますよ。
1年だったかな?
その辺ハッキリ分かりませんが、無事故無違反で過ごすとそのうち元通りになってます。
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