車の免許証制度について。免許証の制度が難しく分かりづらいので質
車の免許証制度について。免許証の制度が難しく分かりづらいので質問させていただきます。
現在 新普通免許(MT)を所持しています。
旧普通免許の方は中型(8t限定)を乗れると言うことで
すが
新免許所持の自分が中型の車を乗るには
教習所で中型の限定解除された講習を受けるしか無いのでしょうか?
10万円前後で8t限定解除の教習があるように
新免許 8t限定教習というのは無いのでしょうか?
分かりづらい質問で申し訳ありません。
解答をよろしくお願いします。 平成19年6月2日に法律の改正があって、それまで「普通」-「大型」の二区分だったのを、「普通」-「中型」-「大型」の三区分にしました。普通と大型の間に中型を割り込ませた形です。
6/1まで普通車の「大きさ」あるいは「重さ」であったものが、中型車になってしまったのです。
ということは、旧普通免許をそのまま新普通免許にしてしまうと、今まで乗れていた車に乗れなくなるという不都合が発生します。
なので、旧普通免許は中型に格上げし、条件を付けることによって、免許の効力は旧来のものと同じにしてあります。
旧普通免許を持つ人は、条件付きですが「中型免許」を持っていることになります。
しかし、6/2以降に普通免許を取得した人は、「普通免許」です。あなたはここに入ります。
旧普通免許を持つ人が、車両総重量8t以上~11t未満・最大積載量5t以上~6.5t未満・定員11人以上~29人以下の中型車を運転するためには、「8t限定解除」を行うことになります。
審査に合格すれば、限定条件が外れて純然たる「中型免許」になります。
>新免許 8t限定教習というのは無いのでしょうか?
ありません。新普通免許を持つ人が、中型自動車を運転するのであれば、「中型免許」を取得するしかありません。 あなたが中型自動車を乗るには、「中型自動車免許」を取る必要が有ります。
限定解除を受ける人は「中型自動車免許」を所有しており、且つ免許の条件に「中型は8tに限る」と書いてある人用です。
>新免許 8t限定教習というのは無いのでしょうか?
有りません。 ありません。
中型の教習を受けて下さいね。 旧普通免許の人は限定付きの中型免許。
あなたはあくまでも普通免許です。
普通免許で乗れない自動車の運転をするには、中型免許(総重量11トン未満)を取るしかありません。
ところで来年、準中型免許ができます。
これに伴いあなたは準中型5トン(未満)限定免許に移行する見込みです。
この5トン(未満)限定を解除することが出来るようになります。
5トン(未満)限定を解除すると、総重量7.5トン未満(積載量4.5トン未満)までの車が運転できるようになります。 8トン限定中型は中型免許ができる前に普通免許取っていた人への救済処置(そうしないと今まで普通免許で4トン車等に乗っていた人が乗れなくなるから)としてできた物で、これから取得する人への為の物ではないので取得する事はできません。
現在の普通免許取得者は中型か大型を取るしかありません。 今から中型8t限定免許を取ることは出来ません。中型自動車に乗るためには、中型一種、大型一種、中型二種、大型二種のいづれかの免許が必要です。
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