免許についてです。 - 今、私は原付に乗っています、原付を取得し
免許についてです。今、私は原付に乗っています、原付を取得したのが去年の6月30日です。それから、合計で4点加点され、一昨日、原付の初心者講習の案内通知がきました。
本当なら行かないといけないのはわかっているのですが。
来月7月の中旬から自動車免許を取ろうと思っていた矢先で、大方、20000の出費が痛くてどうにか避けられないかなと、調べていました。
そしたら、私はいま初心運転者制度というものに入っていることがわかり、初心運転者制度には、免停、免許取消等受けた後次の免許を取るのに期間が開かないと知りました。ですので、今回の初心者講習を流して、わざと免許取消しになって自動車免許を取ればいいのでは、という考えになりました。
警察の方に問い合わせれば早いのですが、正直、あの組織を好んでいません。
ですので、この場を借りて質問させていただきます。
要件をまとめますと
・免許を取ったのは去年の6月30日
・1年以内に合計で4点加点され初心者講習案内通知を受けました。
・初心者講習を通告されたということは初心運転者制度に入っているのでしょうか。
・入っていた場合、わざと免許取消し処分を受けて自動車免許を取りに行ってもよいのか。
・取っても、前歴等はつかないのか
ご回答よろしくお願いします。 原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4免種については、初心者特例期間(免許取得から1ヶ年)が自動的に設定されます。
なので、初心者期間内に該当免許で一定の違反(違反点数の合計が3点もしくは4点以上)をすると、初心者特例の対象となり、「初心運転者講習」の対象となります。
初心運転者講習(通知を受け取ってから1ヶ月以内に)を受けなければ、今度は「再試験」の通知が来ます。この再試験を受けなかった、あるいは不合格になったということであれば、初心者該当免許は取消処分になります。
原付の場合、再試験といっても学科試験だけですし、仮に再試験を受けずに原付免許を取り消されても、欠格期間があるわけでもないので、後に普通自動車免許を取得すれば原付には乗れます。
ただし取消処分後、後々に普通免許を取得するからといって、無免許状態で原付を運転することはできません。捕まれば無免許運転になりますので、少なくとも2年間はすべての運転免許は取得できなくなります。
運転免許証のい免種欄に「原付」の文字を残したいということであれば、初心運転者講習を受ける、受けなかった場合には、再試験に合格するかすればいいわけです。
もしも、再試験の通知が来る前に、普通自動車免許を取得してしまえば、再試験は受けなくても構いません。
別に免種欄にはこだわらいということであれば、取消になっても普通免許を取得するには特に問題はありません。
ただし、原付取消→普通免許取得とした場合でも原付の違反は残ります。累積4点には変わりありませんので、普通自動車免許取得後に新たに違反をして、累積6点になれば違反者講習、累積7点以上になれば免停処分の対象になります。 >わざと免許取消し処分を受けて自動車免許を取りに行ってもよいのか
わざと原付免許の取消を受ける必要はありません。
初心運転者講習、不受講の場合の再試験、再試験不受験の場合の意見の聴取と、段階を経ていきますので、普通免許の学科試験を受ける際に、そのまま受験ができれば受験をすればよく、原付免許の取消が必要なら、取消を受けてから学科試験を受ければよいだけのことです。
初心運転者講習は、取得1年経過後以降に実施される再試験の対象から外してもらうだけの講習ですが、原付免許の場合は学科試験のみの再試験の合格で十分免許を継続することができますから、それほど受講の必要性がありません。
免許の取得からそろそろ1年が経過しますので、もうすぐ再試験通知書が届きます。
再試験の受験期間は1ヶ月間ですが、再試験を受けて合格できれば、原付免許をそのまま継続することができ、不合格になるとその時点で原付免許が取り消されます。
不受験にした場合は、原付免許が取消対象になりますが、実際に取消が決まるのは受験期間経過後しばらくして開かれる意見の聴取の時点です。
再試験を受けて合格した場合は原付免許の継続が決まりますから、普通免許の取得がいつになっても免許証に普通免許を追加する形での併記ができますし、不受験にした場合も取消が決定する意見の聴取(受験期間終了後、早くて1~2ヶ月後)が開かれるまでであれば、同様に併記ができます。
再試験で不合格になった場合は、その時点で原付免許がなくなりますから、住民票の写しを提出しての新規受験、不受験の場合の意見の聴取後も原付免許の取消が決定していますから、先に取消を受けてからの新規受験となります。
もしも、教習途中で原付免許がなくなっても、欠格期間のない初心取消を受けた旨申告し、本籍記載の住民票の写しを提出すれば、教習への支障はありません。
再試験基準に達している人は、申請による取消(自主取消)ができませんので、再試験を受けるか、不受験にするかを決めて、流れにまかせるしかありませんが、ケリをつけてから教習を始める必要もありませんので、普通免許の教習は並行して進めてください。
なお、4点の違反点数については、普通免許を取得しても点数制度上で累積し、前歴0回累積4点での免許交付となります。
普通免許の初心運転者期間(普通自動車を運転中の違反が対象)への影響は全くありませんが、さらに2点以上の違反をすると、違反者講習の受講対象となるか、免許停止処分を受けることになります。
この4点を累積対象外として前歴0回累積0点にするには、最後の違反から1年を無事故無違反で過ごす必要がありますが、免許のない期間は含まれませんので、原付免許の取消を受けた場合は、免許がない期間の前後を通算して1年になれば、この特例が適用されるようになります。
初心運転者講習は不受講で問題ありませんので、再試験通知書が届いた時点で再試験(受験手数料1,000円)を受験するのか、不受験にするかを決めてください。
普通免許の教習については、いつでも開始してください。 その前に、6月30日を過ぎると再試験の通知がきます。
原付の再試験は学科のみなので、難易度は最初の試験と一緒です。
取消処分を受けても、前歴・欠格期間はつきません。
教習所も原付では教習に影響する免許がないので通えますが、取り消された時点で申告してください。原簿の記載と事実が変わり、仮免許取得の際に事務上の不都合が起きます(本人、本籍地の確認等の問題)。
面倒なら先に自分で返納(申告による取消)すればいいです。 >今回の初心者講習を流して、わざと免許取消しに
>なって自動車免許を取ればいいのでは、という
>考えになりました。
問題無し。
発生するデメリット
・原付を取り消されてから、普通自動車免許証を取るまでの間、原付を運転できない。
・原付が生きていれば、普通自動車免許証は併記と言う事でブルーの免許になりますが、原付が取り消されたら新規取得と言う事でグリーンの免許になる。
特にたいしたデメリットでは無いので、初心運転者講習と再試験を無視して普通自動車免許を取るというのも一つの手段です。
>・取っても、前歴等はつかないのか
初心者特例の取り消しは前歴にはならない。
ただし、累積点数4点については、あなた自身に付いている点数なので、一旦「完全無免」の状態に戻ってもこの点数はそのままですよ。
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