車両総重量が1,000kgの故障車は牽引免許が必要か?という設問がありました
車両総重量が1,000kgの故障車は牽引免許が必要か?という設問がありました。
答えは誤なのですが、『中型免許でも可能』
と一言書かれていました。
中型免許があれば牽引免許要らないので
しょうか?
750kgを超える時には牽引免許が必要なのは分かりますが、
『中型免許も必要』と書かれている訳ではないので
意味が分からず質問させて頂きました。
他であちこち質問がありましたが、
このような質問はなかったのと調べても出てこなかった為、
是非教えて頂きたいです。 牽引免許は不要です。
必要になるのは、トレーラー形式で牽引装置を使用する形態の車両を牽引する場合です。
>『中型免許でも可能』
これは、読み手を混乱させるための引っかけ文言です。
早い話が『罠』なんです。 故障車ならロープ牽引でも、レッカーでも牽引免許は不要です。
実際に乗る車が中型であれば、中型免許が必要です。 故障車の牽引の場合、牽引免許は必要ありません!
故障車牽引時(ロープ等で引っ張る)、故障車を運転手が操作しているので不要です。牽引台車に載せての移動だと牽引免許が必要。
軽自動車で10t車を引っ張っても、法令上、要らない。(実際にやると、軽自動車が壊れよ)
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