1147120340 公開 2016-7-11 02:17:00

ゴールド免許について質問します。 - 前回免許を更新したのが

ゴールド免許について質問します。
前回免許を更新したのが5年前の平成23年7月27日です。その時ゴールド免許を取得しました。
その翌日7月28日に違反をした為、今回の運転免許証更新連絡書に、講習時間1時間、免許証の色 青と記載がありました。
そこで質問ですが、今回の更新を7月29日以降に行った場合でも免許証は青になるのでしょうか?7月29日以降に行えば、過去5年は無事故無違反ということになるのですが…。
勿論、更新に行くまで無事故無違反を貫いた場合です。
詳しい方、ご回答宜しくお願いします。

1113124355 公開 2016-7-11 11:01:00

>今回の更新を7月29日以降に行った場合でも免許証は青になるのでしょうか?
>7月29日以降に行えば、過去5年は無事故無違反ということになるのですが…。
はい。もう青免許は確定です。
おそらくゴールド免許の適用条件を誤解されていると思います。
免許更新時のゴールド免許の条件は下記です。
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
誤解されている内容としては、
×:更新から更新まで無事故無違反でゴールド
×:5年の無事故無違反でゴールド
ですが、実はそうではありません。
条件は上記の通りですので、
いつ更新しようと、質問者さんが青免許に
なることはもう確定済みとなります。

ant126114399 公開 2016-7-11 17:24:00

更新区分(優良・一般・違反者)が決まるのは、更新時の誕生日の40日前が基準日となります。
この基準日から過去5年間(今回の基準日から5年前の誕生日の40日前まで)の違反歴の有無で、今回の更新区分が決まります。
なので、今回の更新は更新期間(誕生日の前後1ヶ月の合計2ヶ月間)にいつ手続きをしても、「一般」になってしまいます。60分の講習で青5年です。
その次の更新で優良となります。もちろん無事故無違反で、ということになりますけど。

1213779448 公開 2016-7-11 09:20:00

今回更新の運転者区分が判定されているので、更新期間内に5年間無事故無違反を迎えても優良運転者(ゴールド免許)になる事はないので、今回はブルー免許になります。
質問者さんの場合、もし、7月29日以降に新たに他の免許の種類を取得した場合ですが、更新をせずに免許証の有効期限までに取得申請だけして免許証を交付して貰えばその時点でゴールド免許になります。

水野爱 公開 2016-7-11 07:16:00

定期更新の場合、違反履歴を見るのは
「今回の誕生日の41日前〜5年前の誕生日の40日前」を見ます。
更新期間の初日に更新しても、更新期間の最終日に更新しても、区分(一般)は変わりませんよ。

hap1248908732 公開 2016-7-11 06:11:00

ゴールドやら何やらの決定日は、更新した日ではありません。
更新日の40日前です。

bea111800097 公開 2016-7-11 04:04:00

最初の回答者さんの回答にはやや誤解があるようですので正しい回答をさせていただきます。
「更新の歳、基準とされるのは「更新日の40日前」」ではなく「更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年の違反歴」が更新区分の判定基準です。
ですから更新区分が決定してから更新通知はがきの発送をしていますので免許更新を有効期限の最終日に行おうとも更新通知はがきに記載された更新区分が変わることはありません。
逆に言えば優良(ゴールド免許)区分で更新通知はがきが届いた日に違反をしたとしても更新区分が変わることはありませんので次回更新までの約5年間はゴールド免許でいることが出来ます(所謂ゴールドメッキってやつです)。
しかし5年後の次回更新の区分は一般か違反のブルー免許がすでに確定しています。

「併記」についてはその通りになります。
併記の場合は併記の日から単純に「過去5年間の違反歴」を判断基準にします。
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