思いつきの質問です。車の免許と原付バイクの免許を2枚持っているとし
思いつきの質問です。車の免許と原付バイクの免許を2枚持っているとして、車の免許を取り上げられる?
何かがあって使えなくなった場合、原付バイクも乗れなくなってしまいますか? みなさんが仰る通り、運転免許は免許の種類(普通自動車とか原付とか普通自動二輪など)ごとに交付されるものではありません。
1枚の免許証の免種欄に「普通」とか「普自二」とか「原付」などと、持っている免許の種類が記載される形式です。
なので、原付で違反をしようが、普通車で違反をしようが、免許停止処分(行政処分と言います)を受けたら、持っているすべての免許の効力が停止されます。
免許取消処分(これも行政処分)を受けたら、すべての免許が取り消されます。
ただし、取消処分には例外があって、初心者期間(免許を取得して1年間)に「初心者特例」にての取消処分は、「初心者該当免許」のみが取り消されます。こちらは「行政処分」ではない処分だからです。 免許を2枚持つって、犯罪を目論む書き込みとして、通報しました
omotta_kotowo_kiitemiyou
2016/7/1401:06:48
思いつきの質問です。
車の免許と原付バイクの免許を2枚持っているとして、車の免許を取り上げられる?
何かがあって使えなくなった場合、原付バイクも乗れなくなってしまいますか? そもそも2枚持っていると言う状況がありえない 免許証は、1人1枚。
最初の免許証を亡くした。
と嘘をついて、再交付して2枚となっても。
最初の免許証は、無効。
その免許証を使用していることで、
別の犯罪を疑われる可能性もある。 有効な方を汚損しても再発行してもらえる。
無効な方を使っても免許証不携帯になる。
同じ様に見えて、番号で管理されているから2枚手元にあったとしても、一枚は無効になりますよ。
下一桁の番号が若い方が無効の免許証。 「車の免許と原付バイクの免許を2枚持っているとして」
前提からして妄想ですね。免許証は1枚しか交付されません。
ページ:
[1]