pre1139773164 公開 2016-6-28 19:00:00

免許の色について教えてください。6年前に原付免許を取得しました

免許の色について教えてください。
6年前に原付免許を取得しました。
その翌年、普通自動車免許を取得し、免許の色は青でした。
3年前に進入禁止のところを車で入ってしまい違反でつかま
りました。
その年は免許の更新年だったので、違反後の免許の色は青のままで、次回更新は3年後でした。
今年また免許の更新の年なのですが、今はそれ以来無事故無違反です。
でも、ゴールド免許は無事故無違反5年じゃないともらえないんですよね?
次回もまた青のままですか?補足※2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、ブルー免許でありながら有効期間が5年間」となっています。
とありましたが、何故有効期限3年になってしまったのでしょうか?
進入禁止の違反は軽微な違反には入らないレベルなのでしょうか。

piy1015030738 公開 2016-6-28 19:02:00

今回も青でしょうね多分・・・でも5年免許かもw

n_s127714910 公開 2016-6-29 11:33:00

今年は平成28年ですから、6年前というとH22年ですね。
H22年:原付免許取得(最初の運転免許証なので緑色)
H23年:普通自動車免許取得(青の免許証になる)
H25年:通行禁止(2点)、その後に免許更新(初回更新で120分・青3年の免許証)
H28年:免許更新予定
という流れですね。
時系列に話をすると、まずは補足からの回答になりますが…
H25年の更新は、免許取得から5年以上が経過していないので、違反の有無にかかわらず「初回更新更新者」という区分になります。なので、ブルー3年の免許証になります。
そして今年(28年)の更新では、通算の免許歴が5年以上になっています。この場合は誕生日の40日前を起算日として「起算日から5年間の違反歴の有無」で更新区分が決まります。
H25年の通行禁止違反がこの中に入ってしまうので、「軽微な違反1回」ということで「一般運転者更新」でブルー5年の免許です。
「もしもの話」ですが、起算日までに何か違反がすると「一般運転者更新」ではなく、「違反運転者更新」となり、ブルー3年の免許になります。
更新区分の決定には、「更新の都度、起算日から過去5年の違反歴の有無」を見ます。
仮に、起算日までに違反をしてまた3年の免許になってしまった場合、H31年の起算日から過去5年をみると、H28年の違反が入りますので、「一般」となります。
どうぞ、安全運転で。

绵星 公開 2016-6-29 00:50:00

こちらを。
http://www.police.pref.chiba.jp/license/update_license/about/

星川揺 公開 2016-6-28 19:52:00

前回の更新時に免許取得から5年経過してなかったので有効期間3年は当たり前。
「過去x年」と言うのは免許を持っている期間であって無免許期間は含まない。
次の更新は取得後5年経過しているからブルーの5年。
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