運転免許証について質問です。アルバイトで入社した人に運転免許証の確認をしたとこ
運転免許証について質問です。アルバイトで入社した人に運転免許証の確認をしたところ
数年前に失効している免許証を見せられ東日本大震災の被災者は
更新の猶予期間があると言われました。
そんな制度ありますか?
週明けから勤務予定で車で通勤するらしく早急に対応したいので
どうかよろしくお願いします。
※無免許濃厚なら免許証の写しを持って警察に相談に行きます。 更新の猶予期間ではなく有効期限の延長措置ですね。
制度としては一応ありますが、数年も延長はされません。
東日本大震災に伴う運転免許証の有効期限等の延長の措置について
【運転免許証の有効期限が延長されます。】
●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、東日本大震災の被害者の方の運転免許証の有効期間等が延長されることとなりました。
【どんな人が延長措置を受けられますか?】
●運転免許証の有効期限が平成23年3月11日(地震発生日)以降に切れる方で、対象地域*にお住まいの方がこの措置の対象となります。
【いつまで有効期限が延長されますか?】
●平成23年8月31日まで有効期限が延長されます。
【有効期間の延長を受けるには、何か手続きが必要ですか?】
●手続きは必要ありません。
引き続き運転をすることができます。
ただし、平成23年8月31日までには更新手続を受ける必要がありますのでご注意下さい。
【延長されるのは、運転免許証の有効期間だけですか?】
●運転免許の有効期間のほか、各種講習の受講や運転免許試験の取扱い等についても、期間の延長措置がとられています。
https://www.npa.go.jp/mobile/menkyo.htm
無免許濃厚、いえ、確定ですね。
警察に相談でもいいですが、まずは本人に確認と説明を求め、その回答次第で採用の保留や車両通勤を禁止(新たな運転免許証の確認が出来るまで)する等の判断でもいいと思います。 そいつは悪です。
何かをミスしたときに適当なことを言って言い逃れするような人種でしょうね。 確かに特例措置はありました。しかし、この措置はH23/8/30で終了しています。また、被災県に住んでいた人で、この措置の有効期間(8/30)を過ぎて翌年の2/29までの期間では、特定失効者として「失効再取得」が可能です。ただし、失効再取得の手続きを行うまでは「無免許状態」なので運転はできません。
5年も過ぎていると、既に上記の措置は受けることはできないので、その免許証は完全に失効しています。
その彼が震災があった時からずっと海外にいた、入院していたなどの特別な理由がある場合は、その理由が止んだ日から1ヶ月以内であれば、適性試験(視力検査)と学科試験に合格すれば免許の再取得は可能ですが、そうでもなさそうだし…
先述の通り、この状態だと「無免許運転」となります。
https://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/menkyo/shiken/images/shinsaishiko.pdf#search='%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD+%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1'
しかし、彼はホントに特例措置があると思いこんでいるのかもしれません。が、警察に捕まれば「5年も前に切れている」となると、無免許運転が問われると思います。
まずは、本人に教えてあげた方がいいでしょう。ちなみに今年4月の熊本の地震でも同様の措置が講じられています。 採用見送るべき。
会社がヤバい事になります。 アレ、確か半年くらいの延長でしかなかったと思います。
5年も延長はあり得ません。
本人も明らかに失効に気づいていると思います。
つまり、意図的な無免許運転です。
通勤途中の事故だと労災保険の適用を受ける場合もありますが、無免許運転となれば、会社の立場も悪くなります。
本人に再度警告すべきでしょう。(優しすぎるかな?)
会社として厳しく対応するなら、本人への指導なしに警察へ相談してもいいと思います。 わざわざ警察に行って事を荒立てることは、無いと思いますよ。
震災の被災者の更新の猶予期間は、とうに過ぎてる。
きちんと免許取り直してから、募集をしていたら、もう一度 アルバイトの面接に来て下さい。
と説明して 辞めてもらえば 良い事です。。。
その方も ひょっとしたら、本当に猶予期間は、長いと信じてるかもしれませんし・・・
まず、教えてあげてやって下さい。。
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