127414776 公開 2016-7-28 03:43:00

仮免許ってもらったら親を隣に乗せて運転していいのですか? - あと、後

仮免許ってもらったら親を隣に乗せて運転していいのですか?
あと、後ろと前に仮免許練習中ってやつはどうするのですか?

1047733078 公開 2016-7-28 14:16:00

正しくは、親乗せてでは無く、親(該当の第一種自動車免許所持者)に同乗してもらうが条件になります。
※指導員資格は必要有りません。
① 当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)で当該免許を受けている期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者、又は当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)
下記にの道路以外の道路において練習すること。
1、高速自動車国道(教習指導員の指導を受ける場合を除く)
2、自動車専用道路(教習指導員の指導を受ける場合を除く)
3、交通の著しい混雑等によって練習することが適当でない道路
③自動車の前面及び後面に「仮免許練習中」の標識を付けること。
1、白地に黒文字 縦17㎝以上,横30㎝以上
2、 標識の取付位置は地上0.4m以上の位置から1.2m以下の間(前面ガラスに付けてはいけない。)

mja1046269817 公開 2016-7-28 14:01:00

仮免許は、教習所の指導員や同乗資格のある人等の指導者が同乗し、所定の位置に仮免許標識を設置することで、路上教習を受けたり、路上練習を行ったりすることができる免許です。
指導者が同乗していれば、自由に運転をしてよいという免許ではありません。
純粋な路上練習を行うのでしたら、法的には問題ありませんが、買い物に行くためや食事に行くためなど、練習目的外の運転をするのは駄目です。
しかし、路上練習中であっても、違反をすれば容赦なく取締りを受けますし、人身事故を起こせば、仮免許が取消処分を受けますから、補充教習を受け、再び検定と学科試験に合格して、仮免許を再取得しなければならなくなります。
追突された場合や相手の信号無視などを除けば、交通事故の過失は双方にあったとみなされる場合がほとんどですから、例え、相手の方が悪くても自分が事故を起こしたたことになり、教習車と異なり自家用車では補助ブレーキがなく、指導者が事故を防いでくれることも期待できません。
自動車保険(任意保険)は年齢条件を引き下げ、運転者限定特約の部分を見直すの契約変更をすれば、補償対象にはなり得ますが、それだけで年間保険料が2.5倍程度に上がるはずです。
これらのことを考えれば、教習所外での運転練習は金銭的負担、リスクが大きすぎますから、絶対におすすめできません。
このような質問をされる人は、早く教習車以外を運転したい、免許を取得できるまでの我慢ができないという人が多いのですが、第2段階は1日に技能教習を3時限まで受けることができますから、キャンセル待ちをしてでもどんどん乗車して、1日も早く免許を取得して、堂々と運転をしてください。

真咲麻衣 公開 2016-7-28 11:44:00

あくまでも、自動車の運転の練習で、法律等に定める基準に合う形で行うならOKです。
しかし、事故等が起きた場合、貴方や同乗者が、責任を負う羽目に成りますよ。
気軽に路上教習を行わない方が良いです。
出来るなら教習所で運転練習した方が良いですね。

1148337338 公開 2016-7-28 11:20:00

自動車学校で教えています。
法的には可能です。隣に乗る方の資格などは1段階の学科でやります。仮免学科試験にも問題が出ますので、しっかり把握しておいた方がいいですよ。

それから個人的には家での練習はお薦めしません。理由はいくつかありますが、
・隣に乗る人はプロでないので、法規に則ったしっかりした指導ができるとは限らない。
・何かあっても補助ブレーキがないので停められない。
・保険の関係。死亡事故でも起きたら、一家が破産になる可能性もある。

高桥智恵子 公開 2016-7-28 09:12:00

教習所の場合、仮免許証を教習所預かりとしているところもあります。
あと、助手席ブレーキはありませんから、あなたが危険を見落としても助手席ブレーキで危険を回避することはできません。
また、事故を起こした時の保険金支払いの問題もあります。

bas114176693 公開 2016-7-28 06:42:00

自動車学校個通っている場合、
それ自体を禁止している自動車学校もあります。
確認されましたか??
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