平成26年11月23日に交通違反をして累積6点になり、講習を受けて免停が29日
平成26年11月23日に交通違反をして累積6点になり、講習を受けて免停が29日短縮されました。その後無違反でしたが、今年の5月と7月にそれぞれ2点の違反を犯しました。
今、自分がいる位置がよく分かりません。
既にこの4点で何か処分が下されるのか?
6点まで大丈夫なのか?
また、1年間無事故なら前歴も点数も0になるのか。
1年以内に違反してしまった場合は30日の免停で
講習を受ければ、また短縮してもらえるのか? 「累積6点で講習」と書いてますが、3点以下の軽微な違反の累積で6点になった場合は「免停講習」ではなく、「違反者講習」を受講したのではないでしょうか?
違反者講習を受講の場合、免停にはならず、また前歴もつかず違反点数が0点になる講習です。もし、違反者講習を受講なら、現在の違反点数は前歴0回、違反点数4点という状態になります。
次に、累積6点が1回の違反で6点となった場合は違反者講習の対象ではなく、免停の対象ですから、免停講習を受講した事になります。この場合でも免停講習を受けた翌日に免停が明けて、この日から1年間無事故無違反で過ごしておれば前歴回数は0回に戻って通常通り、6点で免停対象、15点で免許取消対象の状態に戻ります。こちらの場合でも質問者さんは免停明けから1年間無事故無違反で過ごされてますから、こちらの場合でも前歴0回、違反点数4点の状態となります。
どちらにしても今のところ問題ありませんが、累積点数は7月の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば累積4点は0点に戻りますよ。
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