免停について - 今年の5月末頃、オービスに引っ掛かかってしまいましたその
免停について今年の5月末頃、オービスに引っ掛かかってしまいました
その通知が着たのが6月末頃です
そして7月の頭に人身事故を起こしてしまい、相手は全治15日未満の打撲と診断されました
おそらく安全運転義務違反の2点+専らによる事故+3点で計5点になると思います
そのときはまだ免停の通知の出頭はできておらず、後日免停について出頭しました
そこで法定速度37km/hの超過と判明しました
なのでこちらは6点の免停になると思います
その後今から約2週間ほど前にスピード違反の罰金を裁判所で支払いました
そして今日行政処分の通知が届き見てみたところ50km/h未満の違反で短期免停となっていました
この場合短期免停講習を受け1日免停前歴1になったのち、5点の違反により中期の免停を受け30日免停前歴2となるのでしょうか
もしくは累積11点となり中期の30日免停前歴1日なるのでしょうか
時系列をまとめると
5月末:オービスに引っ掛かる
6月末:出頭命令の通知が来る
7月頭:人身事故を起こす(相手は15日未満の打撲)
7月中:スピード違反の罰金を納める
8月頭:短期免停の通知が来る
このようになります
どのような処分になるのか教えていただきたいです
よろしくお願いします補足時系列に不足があったので追記します
5月末:オービスに引っ掛かる
6月末:出頭命令の通知が来る
7月頭:人身事故を起こす(相手は15日未満の打撲)
7月頭:スピード違反について出頭する
7月中:スピード違反の罰金を納める
8月頭:短期免停の通知が来る
です
よろしくお願いします 人身事故で5点が付くと見込まれる場合は、今回の通知では出頭せず、まとめて処分を受けてください。
現在届いている通知で処分を受ければ、通知通りに前歴0回累積6点で30日の免許停止処分、その後、人身の5点が付けば、前歴1回累積5点で60日の免許停止処分と合計2回の処分を受けることになります。
そうすると、処分日数は合計90日、停止処分者講習で合計31日への短縮はできますが、合計3日間の受講が必要になり、費用もかかりますし、前歴も2回になってしまいます。
この場合、速度超過の6点と人身の5点を合算した前歴0回累積11点で、60日の免許停止処分を1回受けるようにすれば、2日間の停止処分者講習で30日への短縮ができますし、前歴も1回しか付きません。
現在届いている通知には出頭しないでいれば、そのうちに人身の点数が付き、60日の停止処分の出頭通知が来るので、その時点で処分を受けるようにすればよいのですが、人身の点数がいつ付くのかがわかりませんから、通知の発出元に連絡をして、7月頭に人身事故を起こしているので、まとめて処分を受けたい旨伝えておいたほうがよいかと思います。
なお、処分を受けるまでは、違反や事故をしないように十分気を付けてください。
取消基準までは残り4点しかありませんし、1点でも違反をすれば、1ランク上の90日の処分基準です。
ところで、全治15日未満の診断書が警察へ提出されて、人身事故に切り替わったことに間違いありませんね?
診断書が提出されておらず、物損のままで治療費が出ていれば、いつまで待っても点数は付きませんから・・
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