hot1011252847 公開 2016-8-20 18:41:00

今日、8月20日に名探偵コナン『初恋の人想い出事件』を観たのですが

今日、8月20日に 名探偵コナン 『 初恋の人想い出事件』を観たのですが、貸別荘の火事に気付き、皆で現場に駆けつけた時、レンタカーを運転してたのが毛利小五郎だったんだけど、あれって飲酒
運転じゃないんですか? あまり真剣に観てなかったので どなたか知ってる人教えてください。

来宫香织 公開 2016-8-22 01:29:00

今回のケースでは、毛利小五郎が麻美さんを救助するために飲酒運転をした行為が、緊急避難に当たるかどうかが問題となります。
緊急避難の成立要件は、『自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした(違法な)行為』であるかどうか、ですが、これをもう少し分かりやすくした判例があります。
それは、
『当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行為に出たことが条理上肯定し得る場合(最大判昭24・5・18)』というものです。
これによればすなわち、
小五郎一行が火事を発見次第119番通報し、自らはタクシー等で現場に向かうことも出来たわけですから、当該避難行為をする以外に方法がない状態であるとは言えませんね。
今回のコナンがリアルタイムで放送されたのは、18年前ですから、平成初期です。この頃は飲酒運転に寛容とまでは言いませんが、今ほどに厳しい時代でもありませんでした。しかし、こんな判例が昭和に登場しています。
『急病人を救助するためではあっても、救急車の出動を要請するとかの他の適切な方法を講じ得た以上、自ら無免許で運転して病人を病院へ運ぶ行為は、危難を避ける唯一の方法とはいい難い(=過剰防衛にも当たらない)』(東京高判昭46・5・24)
これは無免許の例ですが、飲酒の判例について、
『自己の生命、身体に切迫した危険を避けるため、酒帯びの状態で自動車を運転し警察署に赴き助けを求める行為は、やむを得ない行為であったと言えるから、条理上肯定し得る(=緊急避難の成立)が、(中略)、電話連絡等の方法で警察の助けを求めることが不可能でなかった以上、酒帯び運転の罪が成立し、全体として過剰防衛になる。』(東京高判昭57・11・29)
つまり、
緊急避難になるとかならないとか、そういう法的な判断は「世論の動き」に左右されず、裁判所法に則って、裁判官は自らの良心のみに拘束され、公平に法の裁きを与えるのです(法の改正は日本の唯一の立法機関である国会以外には出来ない)。
結局の所、緊急避難の成立要件は、条文並びに判例で明確に記されている以上、それに該当するか否かで判断します。
緊急避難は正当防衛とは違い、違法行為に出たときの損益が一般並びに法に向きます。つまり、殺されそうだからやり返したという正当防衛は、やり返した対象は殺そうとした者であるため、法も寛大な姿勢を向けるのですが、緊急避難のように、その性質上、対象が一般並びに法に向いてしまうときには、厳しい姿勢で望まれます。これを、それぞれの構図から「正対不、正対正の関係」としても呼ばれます。
だからこそ、判例でも「助けを求めることが不可能でなかった以上(裏返すと確実とは言えない状況)」という、極めて厳しい要件を出しているのですね。
また、小五郎は飲酒をすることを予期しながら、敢えてタクシーやその他の各種交通機関を使わず、自ら車を運転してカラオケ店に行っていたのですから、そもそもとして、火事の現場に行く以前から、飲酒運転の故意があったわけです。間接正犯類似説によれば、これは「原因において自由な行為」ですから、最初から印象が悪いんです。
結果として、彼は飲酒運転として有罪になる可能性が高いですね。尚、この場合、弁護士はそれでも、消防車の到着を待っていては手遅れになること等を立証し、飲酒運転の合理性を明らかにしていくことで、無罪にもっていきます。妃英理さんの手腕の見せ所ですね(笑)

大村 公開 2016-8-27 14:15:00

たまに話題になる話ですね。それに確か小五郎はシートベルトすらしてなかった気がします

sin128113423 公開 2016-8-24 15:50:00

レモンパイを食べたときはお酒は飲んでましたが
カラオケに行ったときはもうお酒は飲んでなかったと思います
小五郎はお酒を飲んだときは頬が赤くなってます
でも、カラオケのときは顔は真っ赤になってませんでした
ギリギリセーフかなと・・・

1052841595 公開 2016-8-22 00:35:00

飲んでいれば飲酒運転になりますね。
もっとも、火災現場に駆けつけようって緊急事態なので、
違反になってでも運転するでしょうけど。

1114208054 公開 2016-8-21 06:24:00

酒飲んでる描写なかったからセーフですね。

1226443535 公開 2016-8-21 01:48:00

一応法律的な話もしておきますと緊急時の違法行為は罰則を免除されるということを定めている刑法があります。
刑法第37条 緊急避難
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
しかし問題の小五郎のケースはまずこれには当てはまりません。心情的には許容したいという意見には頷けないこともないですが法律的にはまごうことなき違法行為です。
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