車両通行止めの標識について質問です。 - 私は現在、自動車学校の卒業
車両通行止めの標識について質問です。私は現在、自動車学校の卒業検定の学科試験に向けて勉強中です。そこで、
この標識(車両通行止め)があるところでは、自動車はもちろん、原動機付き自転車や軽車両も通行することができないことを示している。
という問題があり、答えは~です。
ですが何だか腑に落ちません。
私自身この標識のあるところを自転車で通行したことがありますし、何も知らない子供が通ることもあると思います。
交通ルールを違反した場合、法律として罰則金が課せられるはずですが、自転車に乗るとき運転免許などありません。
もし何も知らない子供が通って交通違反になったらどうなるんですか?
それとも、そもそもこんなことを知らないのは私だけで、他のみんなは自転車に乗る際に親から教わるのが当たり前なのでしょうか?
非常にどうでもよくくだらない質問だとは思いますが、お願いします。 まずは卒業検定の学科試験に向けて、余計な事を考えず素直になって覚えないと引っ掛け問題で撃沈します。
合格してから考えましょう。 たまに自転車で通行すると逆切れして喚く馬鹿がいますがシカトしまくります。
所詮自転車何処は知ろうが気にする必要ナッシング。
親も乗り方位しかおしえないでしょ。 車両とは学科で習っていると思いますが、タイヤの付いた乗り物全て車両となります。
なので車両通行止めの標識だけであれば、その通り通行禁止となります。
ただそんなのは滅多になく、基本的には補助標識で【軽車両を除く】が付いています。
前述の回答者が画像を載せていますが。
軽車両とは軽自動車ではなく、人力で動く乗り物。リアカー・自転車などのことを言います。
一般人がそんな疑問をもつほど国はバカじゃないですよ。もし補助標識がないとすれば、いたずらされて外されたか、錆で取れてしまったか。ってくらいですよ。
くだらないというより、知らなすぎるだけのこと。そんで教習所に通っているなら教官に聞けば?お金払ってるんでしょ?wwww 「法の不知はこれを許さず」という原則があり、ある法律の存在を知らなかったからといって罪を免れるということはありません。
しかしそもそも、子供については、刑法で14歳未満の子供は罰しないと定められていて、この規定はすべての法律に適用されます。
注意されたり、悪質な場合には児童相談所に送致されたり、何か損害が出た場合には親に賠償が命じられることがありますが、大人と同じように罰金や懲役刑といったものを受けることはありません。
それから、自転車については、車両通行止め違反だけでなく、一時停止や右左折・停止の合図、逆走、無灯火など多くの交通違反が事実上黙認されています。
このことについては、私もあるべき状態では無いと思います。
慣習として違反しても事実上咎められない規定があると、法律を守るべきだという原則に対する規範意識が希薄になってしまい、法の権威が失墜するからです。
そもそもこの問題の大きな原因のひとつは、自転車に関する交通ルールの多くが自動車と同じにされているためだと思います。右左折や停止時のハンドサインなんかほとんど誰もやっていませんし、無理にやらせると逆に危険な場合もあるので、努力規定ぐらいにしておけばいいと思います。踏切手前で自動車と同じように一時停止義務がありますが、全く必要無いと思います。多くの一時停止指定場所も、車体が大きく小回りやバックがしづらい自転車を基準に定められていて、自転車は徐行(直ちに停止できるような速度)義務で飛び出しを禁止すれば十分なところが多いと思います。
しかし残念ながら、国会議員にせよ官庁にせよ、新しく法律を作ることには熱心ですが、不要であったり複雑な法律を統廃合することには無関心であったり消極的なのが実情です。 補助標識で除外されていたら問題ありませんよ。 厳密に言えば、自転車での罰則はないんですが行政上の責任を問われる場合はあります。
一応、自転車での違反でも、点数制度の適用は可能なので、悪質な違反者の普通免許に適用されることはあるようです。
まぁーでも、たいていの場合は【自転車は除く】という補助標識がついてますよね?
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