kag1223954309 公開 2016-8-30 11:57:00

酒帯び運転についてです。今年の2月10日に、彼が飲酒運転をしてしまいました

酒帯び運転についてです。
今年の2月10日に、彼が飲酒運転をしてしまいました。警察官に数値を測られた際、1.75という数値が出たので、そのまま警察へ連行され、何日かに分けて事情聴取をされ
終了しました。
ここで疑問がいくつかあるので、お答え願います。
・警察官は通報で駆け付けてきました。捕まる前に民家に車をぶつけてしまい、住人の方が通報したようです。
連行の際に赤切符は切られていませんが、何故でしょうか。
・半年経ちますが通知書がまだ来ず、罰金も払っていません。遅すぎるように思います。
・先日、免許センターへ行ってみた所、免許は取り消しされており、25点の酒帯び運転で処理がされているようです。数値は酒酔い運転のはずですが、警察官が処罰を緩くしてくれたのでしょうか。

一番気になるのは、いつ頃罰金がくるのか、ということです。こんなにも遅くなることがあるのかが不思議です。
回答のほど宜しくお願い致します。

1045844542 公開 2016-8-30 13:43:00

>・警察官は通報で駆け付けてきました。
>捕まる前に民家に車をぶつけてしまい、住人の方が通報したようです。
>連行の際に赤切符は切られていませんが、何故でしょうか。
赤切符は必ず渡されるものではありません。
警察官が渡す義務もありません。
渡さない警察官もたくさんいます。

>・半年経ちますが通知書がまだ来ず、罰金も払っていません。
>遅すぎるように思います。
たしかに時間がかかっていますが、
そういうこともしばしばあります。
「通知書」とお書きになられているのが、
裁判の通知書なのであれば、
これは犯行から1年経過してからくることも、
ごく普通に発生します。
裁判というものは、先着順に処理されるものではありません。
また、罰金は必ず裁判を経由して求刑される刑罰です。
軽い交通違反に対する「反則金」のように、
納付書が自動的に渡されるものではありません。
裁判なので、待つしかないということになります。
それに民家にぶつけたのが、
「建造物損壊」に該当するのであれば、
これは人身事故ほどではないですが、
それなりの罪状です。
彼氏に前科があるのであれば、
罰金では済まない可能性もでてきます。
具体的にいいますと、正式起訴→懲役刑求刑です。
こういう場合は、裁判の前に検察庁での
事情聴取が発生するケースも多いです。

>・先日、免許センターへ行ってみた所、
>免許は取り消しされており、25点の酒帯び運転で
>処理がされているようです。
>数値は酒酔い運転のはずですが、
>警察官が処罰を緩くしてくれたのでしょうか。
「酒酔い運転」の認定に数値は関係ありません。
「酒酔い運転」は安全な運転に支障をきたすほど
酒に酔っている状態であり、現場での受け答えや
平衡感テストで判定されます。
よって数値が低くても酒酔い運転と認定されることもあります。
数値だけで決定するのが「酒気帯び運転」です。
お書きになられている数値「1.75」は異常に高い数値ですので、
おそらく質問者さんの勘違いかと思われますが、
彼氏さんの場合は、酒酔いに該当しなかっただけということでしょう。
>一番気になるのは、いつ頃罰金がくるのか、
裁判がいつになるかは不明なので、
待つしかないのが現状です。
また、上記のように罰金刑で済まない可能性も
ありますので彼氏に事故の状況や、
前科の有無をご確認されることをおすすめします。

ram1026991401 公開 2016-8-30 12:57:00

裁判があって罰金刑等の刑罰が決まるのです。
25点の酒気帯び?飲酒運転の点数ですよね。
裁判所から通知が来ますよ

jyw1246004903 公開 2016-8-30 12:51:00

まだ刑が確定してないんでしょ。
懲役の可能性もあり

kom1019378017 公開 2016-8-30 12:01:00

考えられるのは、ほかにもすごい余罪があって、捜査中だから刑が確定していない
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