ebc1149154863 公開 2016-8-27 16:46:00

違反者講習についてです。いくつか質問したいことがあります。ちなみ

違反者講習についてです。
いくつか質問したいことがあります。
ちなみに自分は学生で6点分すべて原付で課されました。
1、通知書が届いた日から講習を受けるまでの間はどういう扱いになるのでしょうか?
免停者と同じ扱いになるのでしょうか?それとも講習を受けるまでも普段通り運転してもいいんでしょうか?
2、通知書には講習当日は車で免許センターに来てもいいと書かれているのですが、ネットで調べていると車で行ってはいけないと書いているサイトもあります。1の質問と被るところもありますが、実際はどうなんでしょうか?
よろしくお願いします。補足追加できになったのですが、
3、講習を受けて点数0になったあと、もしまた捕まってしまった場合、3か月以内で無事故無違反ならその時の点数はリセットされるんでしょうか?

1250405712 公開 2016-8-28 10:11:00

1:いつも通り運転しても構いません。仮に「免停」であっても、免許を預けるまでは免停にはならないので、運転はできます。
2:「違反者講習」を受けると、免停処分は解除されます。よって、講習後の運転は可能です。
かたや「短期運転免許停止処分者講習」を受けた場合で、免停期間が1日に短縮されたとしても、講習後その日いっぱいは「免停」になるので、運転は出来ません。
「違反者講習」と「運転免許停止処分者講習」とは異なるものです。
3:違反者講習を受けたあと、違反をすれば「前歴0回・累積何点」となります。
3ヶ月でリセットというのは、ある違反から過去2年以上無事故無違反であった人が対象です。
また、違反者講習は、一度受けると3年ほど受けられません。軽微な違反で累積6点になった場合でも、違反者講習ではなく「免停処分」となります。「免許停止処分者講習」を受けることは可能です。

1149840049 公開 2016-8-27 17:21:00

>違反者講習についてです。
違反者講習を受講すれば
前歴0回、違反点数0点
30日免停講習を受講すれば
前歴1回、違反点数0点

byn124820478 公開 2016-8-27 16:55:00

1、講習受講前でも運転する事が出来ます。
2、免停講習であれば行くときは運転出来ますが、帰りは処分を受けるので運転して帰る事は出来ません。
しかし、違反者講習は受講する事で免停処分を受ける事がないので、行きも帰りも運転する事が出来ます。
ページ: [1]
全文を見る: 違反者講習についてです。いくつか質問したいことがあります。ちなみ