自動車学校に通っている人や過去に通っていた人にむけて質問します。 -
自動車学校に通っている人や過去に通っていた人にむけて質問します。僕は現在自動車学校に通っている者です。オートマ車の免許です。今日は高速道路を走ると言うことでとても楽しみにしていました。しかし直前に事故があって高速道路を走ることができませんでした。3時間連続での路上教習なんですが2時間は路上を走り3時間目だけ校内のシュミレーターを使って高速道路を走りました。3人いたので1人およそ15分ほどでした。僕は別の日にまたやるのかなと思っていましたが「これで終わりだ」といわれてびっくりしました。「シュミレーターをやって終わりかよ」と思いました。シュミレーターをやることもいいとは思いますが、やっぱり実際に走ることも必要かと思います。シュミレーターをやってから実際に高速道路を走るということならいいのですが高速道路が走れなくてシュミレーターをやって終わりというのはどうかと。僕の意見は間違っているのでしょうか?下に質問があるので回答をお願いします。
ここでようやく質問なんですが
Q1 高速道路を走る予定でしたが事故によって走れなくなった場合シュミレーターをやって高速道路の技能教習は終わりなんですか?
Q2 もし上の文やQ1のような場合希望をすれば別の日に走らせてくれるのですか?
Q3 シュミレーターをやる意味ってありますか?高速道路を走る場合は実際に走ったほうがいいと思うのですが
以上3つです回答をお願いします。補足 たくさんの回答ありがとうございます。補足で説明します。Q1についてですが近くに高速道路はありますが高速道路での路上教習の直前に事故がありました。もちろん走る予定の区間内でです。近くのインターから1つ先のインターまでが通行止めになりました。僕は思ったのですが「近くのインターがダメならもう1つ先のインターから乗れば良かったのでは」と思い親に話したら親は「たぶん走る区間内で乗り降りするインターには許可をとっているんだよ。だからもう1つ先のインターからは乗ることができないんだよ」と言っていました。追加で質問です。
Q4 自動車学校では高速道路の教習の時に乗り降りするインターには許可などをとっているのでしょうか?
Q5 これはいままでとは別の質問になるのですが、免許センターで試験に合格してから自分の手元に免許証が届くまでどれぐらいかかりますか?
以上です。上の3つの質問と追加した2つの質への回答お願いします。 A1.高速教習が物理的に実施できない場合(事故・悪天候等による通行止め/50km/h制限、または該当道路が近隣に無い)には、模擬運転装置(シミュレータ)による代替教習が認められています。
A2.シミュレータによる代替教習が実施されていますから、重複する内容の教習は実施できません。シミュレータによる教習が実施される前であれば、教習所と相談の上で予約時間の変更等は可能かもしれません。
A3.法律的にシミュレータ教習は実車教習と同等とされていますから、教習所としてはそれに従っているだけです。
教習内容は全て道路交通法及び警察庁が作成する「教習の標準」により細かく定められています。そのカリキュラムから逸脱した内容は不適切教習であり、教習所の指定取り消しにもなり兼ねない大問題となります。
現役指導員より 1、その通り。
2、それは無い。
3、高速が使えない場合や近くに高速が無い場合は仕方ない。
何も練習しないよりシュミレーターをやるだけ良い。
4、そんな事はしない。
しかし、ルートが決まっているので他のルートでの教習は出来ない。
5、講習受講中に免許が発行されるので当日(約2時間)が基本。
指定自動車教習所の教習内容は公安委員会に届け出て許可を得てますから、届け出以外の教習をすれば指定を取り消され技能試験免除ではなくなります。 私はフィットという車で高速道路を爆走しましたよ!教官のノリが良かったのを覚えてます。 1、はい
2、自主的に補習にしてもらえば出来るんじゃないですか?
3、高速道が近くにない教習所はシミュレータしかやりません。
実際私の行った教習所は「近くにないから」と、皆シミュレータのみでした。 1:
ですね。
2:
金払えば出来るんじゃ無い?
3:
極論を言えば、高速道路が周りにない教習所って実在するんですよ。そう言う所はシミュレーターで済ませます。別に珍しくありません。 高速教習もAT講習も無い時代だったから 高速は自家用車で初めて乗ったね
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