1153271058 公開 2016-7-18 13:53:00

バス停の道路標識で手前と奥にある三角の斜線の部分は停止禁止になるのでしょうか?

バス停の道路標識で手前と奥にある三角の斜線の部分は停止禁止になるのでしょうか?
またその間のバス停と書かれた部分は?
警察署や消防署前のものと同じ停止禁止であれば信号待ちで止まるのもダメですよね?
一発免許の技能試験で通るのではっきりさせたいのですが
宜しくお願いします。

yor104938374 公開 2016-7-18 16:42:00

バス停のポール前後10メートルは駐停車禁止なので、一発の場合はわざわざ写真のような所でこの辺で一時停止措置を行って下さいと言ってきますので気をつけて下さい。三角の場所はポール前後10メートルは勿論駐停車禁止の場所なのでそこを避けて1番近い場所に一時停車措置をする事が大切です。

1240793988 公開 2016-7-18 15:53:00

停止禁止ではないでしょう。
道路交通法では,バス停の前後10m以内の部分は駐停車禁止としています。
しかし,この写真のように「三角形」で表示されている部分を「停止禁止」の路面標示と考えるなら,道路中央寄りは白い斜線の標示の部分で囲まれており,駐停車禁止ですが,路肩寄りに何も標示がされていなければ,駐停車してよいことになります。
「そんな狭い部分に自動車は止められないよ」と思うでしょうが,道路交通法第44条では「車両」に対して駐停車を禁止していますから,路面表示のない三角形の部分が,バス停の表示板から10m以内であっても,バイクや自転車を止めても良いことになります。そうなると,法律と矛盾しますよね?
ですから,単に「ここにバス停がありますよ」という標示ではないですかね?
心配なら,近くの交番でお巡りさんに聞いてみるといいですよ(案外,知らなかったりして)。

kar1234611655 公開 2016-7-18 14:30:00

バス停から、10メートル以内は、駐停車禁止です。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka22.html
なので、斜線部分に掛からないように・・。
信号待ちは別ですよ、発進が決まっているのでね。

1050910391 公開 2016-7-18 14:03:00


停止禁止部分ですよね?
ページ: [1]
全文を見る: バス停の道路標識で手前と奥にある三角の斜線の部分は停止禁止になるのでしょうか?