速度違反にて長期免停90日処分となりました。講習を済ませ、半分短縮となりまし
速度違反にて長期免停90日処分となりました。講習を済ませ、半分短縮となりましたが、略式裁判の呼び出しがまだ来ていません。
略式裁判も、平日の呼びだしとなるということを耳にしましたが、仕事の関係もありますし、
講習を受けるためにも2日休んでいますから、この件でもう平日に休みをとりたくありません。
そこで、裁判所には行かず罰金の金額をハガキ等で通知して貰い、確認次第納めるようなシステムはないのでしょうか?
やはり、自分に非がある以上出頭しなければならないのですか?
また、今回違反点数12点、前歴1回となりましたが、免許が返納された日から1年間無事故無違反であれば、違反点数、前歴ともに0になるのは間違いないでしょうか?
お詳しい方、教えてください。 >>そこで、裁判所には行かず罰金の金額をハガキ等で通知して貰い、確認次第納めるようなシステムはないのでしょうか?>やはり、自分に非がある以上出頭しなければならないのですか?>、今回違反点数12点、前歴1回となりましたが、免許が返納された日から1年間無事故無違反であれば、違反点数、前歴ともに0になるのは間違いないでしょうか?裁判所には行かず罰金の金額をハガキ等で通知して貰い、確認次第納めるようなシステムはないのでしょうか?
無いです。
速度違反で裁判所ということは、30km以上のオーバーでしょうから
裁判に行かないということは
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金のうち
懲役が確定しても文句は言えないということです。
そもそも、検察も裁判所も土日は営業していないので
平日しかありません。
あきらめて出頭しましょう。
出頭は任意ではなく、出頭命令ですので
必ず指定された日時に行かなくてはいけません。
会社にはちゃんと話して、裁判所から呼び出されているので
休みをくださいといいましょう。
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