車両同士の人身事故数年前、当方が原付バイクにて片側一車線の狭い
車両同士の人身事故数年前、当方が原付バイクにて片側一車線の狭い道を運転中、
後方の軽自動車が追い抜く際、当方にひっかかり、
当方が転倒するという交通事故が起きました。
10mほど前方にふっ飛ばされたため、
後続車にひかれることはなく、
原付バイクは全損でしたが、
私は右手と右足首の軽傷で済みました。
これは若かりし頃の過ちなんですが、
任意保険契約前であったため、詳しい知人が代理人となり、
こちら側の責任は1割で示談となりました。
一方、警察の現場検証では厳しく叱責され、免許に減点がつき
ゴールド免許ではなくなってしまいました。
人身事故の場合、過失比率が低くとも必ず減点されるものですか? 過失割合は民事で交通事故は刑事です。
出来事は1つでも扱いが違うのです。 過失割合が低くて点数が付かないのなら、専ら・専ら以外の点数区分なんて表記しませんよね?
知恵袋で物損事故だと点数が付かないとの回答がありますが、運転記録証明書に安全運転義務違反として二点表記されています。
減点されると書かれていますが、何処で減点式と習ったのですか? 原付があなたですよね?
違反点数付く理由は、何もないと思いますけど。
強いて言えば、後方から来た車の追抜きを妨害したのが悪質だったとか? 過失割合は警察の処分とは全く関係ありません。警察は警察で事故の過失など判断することになります。又過失が少なくても過失があることに変わりはありませんのである場合もあります。(ない場合もありますが) 時々「警察の人も悪くないって言ってたのに、過失割合が発生した!」と怒っている人いますが、警察は過失割合に関与しませんのであり得る話です。
人身事故では必ず減点されますが、あなたが怪我したことであなたが減点にはなりませんよ。相手がその責任取らされて減点されるので。
あと、警官の叱責は任意保険に入っていない事についてでしょう。
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