1150962633 公開 2016-8-24 17:22:00

大変お恥ずかしいことなんですが宜しくお願いします。H26年4月

大変お恥ずかしいことなんですが宜しくお願いします。 H26年4月 酒帯運転で検挙され同年6月から欠格期間2年の処分を受けました。その後悪いこととわかりつつもH27年3月、無免許運転をし検挙されました。
この場合の欠格期間を知りたいのですが、最終犯行日から五年でいいのでしょうか?
幸いにも職場が自宅に近く、上司に事情を話て自転車にて通勤しております。
周りのみんなにも大変迷惑をかけてしまい本当に毎日反省の日々です。
こんな質問で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。

1150284526 公開 2016-8-24 20:51:00

~最終違反行為日から5年の拒否で間違いありません。
2年の取消処分ということですから、仮に前歴0回累積25点で平成26年6月に処分を受けたと仮定します。
平成27年3月というのはまだ欠格期間中ですから、前歴0回累積25点が前歴1回累積0点には変化しておらず、取消処分の理由となった25点が累積し、無免許運転の25点と合算されます。
そうすると、累積点数が取消5年に相当する前歴0回累積50点に達しますので、最終違反行為日から5年間免許が拒否されます。
※5年間免許が拒否される=最終違反行為日から5年間は運転免許試験に合格しても免許が与えられない(→拒否処分を受ける)
無免許運転は一般違反行為のため、上限が5年ですから、実際には前歴0累積25点を超える累積点数で取消処分を受けていたとしても、5年を上回ることはありませんし、回答では下限の点数で計算していますので、5年を下回ることもありません。
平成27年3月の違反行為日の5年後同日になれば、免許は取得することができます。

1051947460 公開 2016-8-24 23:20:00

試験場行けば正確な日を教えて貰える。
そんな重大な犯罪を犯しておきながら知恵袋で横着するなんて本当に非道ですな。

加山花衣 公開 2016-8-24 20:27:00

交通センターへ行って「欠格期間の終了日を知りたいのですが」と言えば教えてくれます。

1252832663 公開 2016-8-24 19:20:00

飲酒、無免許運転するクズに運転免許が交付されると思ってんの?(-_-#) ピクッ
一生涯取れないよ!ε=ε=(ノ≧∇≦)ノ
けど、心配は御無用(´▽`)ノ
なんてったってキミは無免許運転できるじゃん?
免許取る必要なんかね~んだよ!
どーせ取れねーし_| ̄|~

1252468094 公開 2016-8-24 18:46:00

申し訳有りませんが、飲酒運転を行った人は事故の有る無しに係わらず一生車の運転をしないでほしいです。

buy112811835 公開 2016-8-24 17:54:00

なんでそんな大事な事をここで聞くの?
警察署に聞け
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