友達が1年前から今までバイク何台かで暴走しています。 - そ
友達が1年前から今までバイク何台かで暴走しています。その友達に後ろに乗らないかと誘われています。{免許持ち}その場合、捕まった時、後ろに乗っていた人の罪どうなりますか?、また毎回暴走している人と比べて罪わどうなりますか?
鑑別、保護管、無罪、どれになりますか? 後ろに乗っていた場合でも、共同危険行為の幇助犯として検挙されると思っててください。
幇助犯は主犯と同一の罰則が与えられることがあります。
つまり違反点数25点、2年以下の懲役、または50万円以下の罰金を覚悟の上で同乗してください。未成年の場合、懲役はないと思いますから鑑別所行き、保護観察がつくことも同様に覚悟してください。
18歳以上であれば家庭裁判所から逆送されて成人と同様の罰則を受けることもあります。
同乗者でも免許を所持している場合は、前歴、違反累積点数がゼロでも2年の欠格期間が付きます。もし前歴、累積違反点数があれば欠格期間は伸びると考えてください。 同罪
共同危険行為で欠格2年
逮捕→初犯であっても、類犯であっても、処分期間が違うだけ 共同危険行為ですねー 免許取り消し 未成年なら鑑別所 一度でも二度でも同じです。
ページ:
[1]