普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載
普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載して車を運転して大丈夫でしょうか。また、その際車の前後に危険物積載標識をつけた方がよいですか?
スタンドが少な
い田舎町に遠出するのでガス欠時の予備燃料として持って行きたいのです。ガソリン缶は1個で、トランクか後部座席に置くつもりです。 結論から言うと、ガソリンを少量持ち運ぶ場合はガソリン携行缶にガソリンを入れて運ぶこと。
そしてガソリンの場合の話ですが200リッター以上(ドラム缶)で運搬する場合は指定数量の関係もあり危険物の丙種又は乙種四類などの免状が必要になってきます。そして運搬車の前後見やすいところに「危」の標識を掲げなければなりません。
今回の場合は運ぶ量にもよりますが20リッター以下なら全く問題ないです。但し相手は引火性液体ですので取り扱いには細心の注意が必要です。
余談ですが、少量だからと言う理由でペットボトルや携行缶は高いから、ポリタンクをガソリンスタンドに持ち込みガソリンを入れてと頼んでも絶対入れてくれません。 一応消防法では移送と運搬という物があります。⬇
http://zukai-kikenbutu.com/hourei/3-unpan.html
タンクローリー等の移動タンク貯蔵所で運ぶ場合は危険物の資格は必要になります。
トラック等の車両の荷台等に積んで運ぶ分には資格はいりません。
但し危険物の入っている容器から他の容器に詰め替える場合は資格が必要になったと思います。
危険物の積み降ろしの際には有資格者が必要になるという情報を目にした事もあります。
更に指定数量以下なら『危』の表示や有資格者は要りません。
但し指定数量以下でも一応消防法の対象にはなるので気をつけてください。
更に所轄消防署の通達や都道府県条例によって細かい部分が違ってくるので気をつけてください。
後はガソリン単品で40リトル以上200リトル未満なら少量危険物の届け出を消防の方に届ける必要があるそうです。
最終判断は自己責任でしてください。
指定数量数量と都道府県条例と消防法の関係⬇
http://zukai-kikenbutu.com/hourei/1-siteisuuryou.html
後ガソリンの携行缶の取り扱い上の注意を換気するブログを見つけたので貼っておきます。⬇
http://irodoriworld.com/archives/1012 ガソリンの携行と運転免許の関連は一切ありません。
もし、心配なら乙4危険物取扱いの免許を取ってください。
消防署で売ってるテキスト丸暗記で余裕で合格です。
携行缶1缶なら無免許でも問題なかったはずですよ。
保管場所はトランクの方が安全ですね。
それにしても携行缶が必要とかどんな山奥でどれだけの距離をはしるのでしょうか?
普通は計画的に給油していけばそれほど心配する必要は無いと思うんですけどね。
単に田舎や高速の高いガソリン入れたくないだけというのが本音なんじゃ? 大丈夫ですよ‼私も遠出するときに車に積んで居ますよ‼
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