原付違反初心者講習について原付バイクでスピード違反で罰点3点加点されまし
原付 違反 初心者講習について原付バイクでスピード違反で 罰点3点加点されました。
まだ原付免許を取得してから(去年の11月に取得)1年たっていません、なので講習があるとおまわりさんに言われました。
ですが、年内(12月末)には普通自動車の免許を取りにいきます。この場合 講習にはいかなきゃいけないのでしょうか?
講習は手紙が来てから1ヶ月以内に行かなくてはならないとか...
再試験は約1年後とかネットに書いてあるのですがよくわからなくて...
いつまでバイクに乗れるのとかもよくわからなくて...
誰か詳しい方ご説明とご回答の方よろしくお願いします。
また、罰点は普通自動車免許取得のときに 罰点3点は加点されるのでしょうか? この質問の回答は少々長くなります。まず、1回の違反で3点の場合は、その後初心運転者期間中に1点以上の違反をした場合は初心者講習の対象となります。勿論、1点、2点の違反の累積で3点となった場合も初心者講習の対象です。3点で初心者特例の対象となる場合はこの様に2パターンあります。
質問者さんの場合、スピード違反1回で3点の違反をした場合はこの時点では初心者講習の対象ではありません。その後初心運転者期間中に1点の違反で初心者講習の対象となります。
次に、普通免許を12月末から取りに行くとの事ですが、初心者講習を受けなかった場合、初心運転者期間終了後に再試験の対象となって再試験通知が来て、その期限内までに普通免許を取得すれば、再試験が免除されて原付免許も維持する事が出来ます。
しかし、初心運転者期間終了が11月で教習所に通うのが12月末てあれば、普通免許取得が早くても1月半ばか終わり頃になると思うので、初心者講習を受けずに再試験の対象となり、再試験通知書の来るタイミングにもよりますが、再試験の期限内までに普通免許を取得して間に合うかは微妙です。
とにかく、原付免許を維持するなら選択肢は3つです。
①初心者講習を受講して再試験を回避させて、その後原付免許の初心運転者期間を乗り切る。
②初心者講習を受けないなら、再試験に合格する。(再試験の合格率は約10%未満と言われています。)
③初心者講習、または再試験の対象となった場合、その期限内までに上位免許(普通自動車免許や普通二輪免許等。)を取得する。
です。
また、初心者講習、再試験の期限はその通知書を受け取ってから1ヵ月以内です。しかし、通知書には指定日、日時、指定場所が記載されているので指定日に受けるのがベストです。
また、初心者講習の対象でも引き続き原付バイクを運転する事は出来ます。ただ、初心者講習を受講しなければ、初心運転者期間終了後に再試験の対象になり、再試験を不合格、または期限までに不受験で初心者該当免許は取消となるので、そうなれば運転出来なくなります。
最後に、普通免許を取得されるのであれば、初心者講習も受けずに再試験も受けたくなければ、原付免許を取り消されて、普通免許を取得する選択肢もあります。普通免許を取得すれば、再び原付を運転する事が出来ます。
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