tos1122631564 公開 2024-9-27 07:31:00

消費者センターで教えてもらいましたが。車の購入でのクーリングオフは効かな

消費者センターで教えてもらいましたが。
車の購入でのクーリングオフは効かないと言います。
本当ですか?

run1218982251 公開 2024-9-27 07:35:00

車はクーリングオフ適用除外品目なのでその通りです

10839193 公開 2024-9-27 10:19:00

そもそもクーリングオフが何でも勝手にキャンセルできる制度だと思っている人が多すぎるのです。
中古車購入時に限らず、クーリングオフが何なのかよく調べてください。
クーリングオフが効くのはこれだけです。
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
つまり、中古車に限らず、自分から店に行ったり、行かなくても自分から電話やメールやネットで購入した物は、何であろうとクーリングオフはできません。その上で、中古車は訪問販売等であっても対象外と規定されています。

nor1118032999 公開 2024-9-27 09:18:00

特定商取引法がそもそも適用されません。
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057#Mp-Ch_2-Se_5-At_26
>(適用除外)
第二十六条前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
>4第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
↑これが何なのか具体的に言及しているのが
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295#Mp-Ch_1-Se_2
>第十四条法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)とし、同項第一号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
↑自動車は特定商取引法の適用除外ということになります。

1045843579 公開 2024-9-27 08:21:00

消費生活センターの話題が出たので、経験からの情報です
消費生活センターは地方公共団体に属する行政機関で、事業者に対する消費者の苦情や相談などをするところです
担当者によって専門性のない、誤った情報など知識のバラツキや嘘の回答をします。これで振り回されたことがあり、相談する価値もなく、時間の無駄でした。連絡する価値は全くありません。
では困っているとき、解決に向けての情報を何処から得れば良いか。
それは、事前情報としてネットから担保されている情報(弁護士、司法書士、保険会社など情報源がしっかりしている) / 個人ではない)を入手して、管理監督をしている行政と相談することです。
例えば今回の場合、JPUC車売却消費者相談室 、日本中古自動車販売協会連合会 や 消費者庁など 問い合わせ(メールもできます)することが、正しい情報を入手することができます。
誤った情報で損をすることがないようになります。
もう一度言います、消費生活センターは何の役にも立ちません

tak104358606 公開 2024-9-27 08:12:00

クーリングオフは出来ない。
キャンセルも出来ない場合が有る。
クーリングオフとは「一方的にキャンセル出来る」です。
只のキャンセルとは訳が違う。
キャンセルとは「一定の条件達成」か「相手が無条件を許容」の場合に成立する物。
言うならば、キャンセルと言う「取引(商談)」です。
クーリングオフは出来なくてもキャンセルは出来ると言うのが、誤ってクーリングオフ=キャンセルって思ってる人が多いのかなと。

st105420770 公開 2024-9-27 07:56:00

>車の購入でのクーリングオフは効かないと言います。
事実です。
>見積もり書だと思ってサインした書類が契約書で、だまされています。
見積書には、法的効力は在りません・・・貴方が「金額」に合意しない限り「契約書」とは為り得ません。
詳しくは・・・https://note.com/thoumu/n/nd9a2d1679917
再度 ↑を踏まえて(消費生活センター)相談したら如何でしょう。
ページ: [1]
全文を見る: 消費者センターで教えてもらいましたが。車の購入でのクーリングオフは効かな