1150283186 公開 2016-8-27 16:43:00

質問です。未成年なのですが先日人身事故を起こしてしまいました。今日警察との話

質問です。
未成年なのですが先日人身事故を起こしてしまいました。
今日警察との話し合いも終わり、ひと段落と言っていいのかわかりませんが区切りがつきました。
相手方の怪我が全治3ヶ月ということだったのですが
、免許停止や免許取り消しなどになりますでしょうか?
停止なら期間はどれぐらいになりますでしょうか?
少し気になったので調べても見たのですがよくわかなかったので誰か教えてください。

须之内美帆子 公開 2016-8-27 17:23:00

被害者の加療日数や過失割合、ケガの度合などにもよりますので正確な回答にはならないかも知れませんが、参考までに。
全治3ヵ月なら入院、または通院日数は3ヵ月未満であると考えられます。30日以上3ヵ月未満の加療日数の場合は質問者さんの過失が高ければ9点、質問者さんの過失が低ければ6点となります。これに基礎点数として2点が加算されるので、人身事故の合計点数は質問者さんの過失が高ければ11点。低ければ8点です。
人身事故の前に累積した違反がなければ、11点で60日の免停対象。8点であれば30日の免停対象となります。

1052388547 公開 2016-8-27 19:23:00

免許の停止については既出ですので良いとして。
家庭裁判所にも出頭を命じられます。で、処分が決まるわけですが思い順に少年院送り、鑑別所送り、保護観察、不処分のどれかになります。
それまでの違反もなく反省していると思われたなら「不処分」つまり成人の場合の無罪と同等、「保護観察」であれば成人の場合の罰金刑と同等です。
一回の事故で、加点11点程度であれば「不処分」の可能性が一番高いですが、それ以前に別な事件等で警察の厄介になっていることがあれば「保護観察」がつく可能性もあります。

103543190 公開 2016-8-27 16:52:00

少なくとも人身事故を起こしたなら免停はありますね。
私は、30年ほど前でしたが30日(講習受けて1日)の免停でした。
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