酒気帯運転で捕まると、赤切符みたいですが、捕まったその現場で何故
酒気帯運転で捕まると、赤切符みたいですが、捕まったその現場で何故赤切符渡されないのですか?免許書の替わりみたいですが、詳しくわかる方すいませんが、教えて下さい。 ■現住所と同じ県内で取締りを受けて、赤切符が交付されないケース~運転免許証の有効期限まで40日に満たない場合(→更新手続きに支障)
~未成年の場合(→家裁へ送致)
~身柄が拘束された場合(48時間以内に身柄を検察官に送検)
~交通事故を伴う場合(物故事故を除く)
~違反事実を認めない場合(→否認事件)
~三者即日処理方式がなじまない場合(悪質、常習犯等→普通送致) 免許は都道府県単位で発行。
処罰は免許発行地の都道府県が行います。
他都道府県で検挙された場合は、
自都道府県に移管されるので、
赤切符は渡されません。
自都道府県で検挙された場合、
赤切符を渡す場合と渡さない場合がある模様です。 A県で発行された免許証を持っており、
A県で捕まったら、免許証を取り上げられて赤切符を渡される。
A県で発行された免許証を持っており、
B県で捕まったら、免許証は返して貰える。 運転免許「証」ね。「書」ではないですよ。
正しい文言を指摘されても、それを改めないのは学習能力がないか意固地で頑固な人かのどちらかです。
住所地以外の都道府県で捕まった場合、赤切符はその場では切られず、免許証は回収されません。
しばらくしてから、公安委員会から通知が来ます。 呼気中アルコール濃度0.15mg未満だったのでは?
ちなみに
免許書×
免許証~ 普通は渡されますよ。
無くしたんじゃないですか?
免許証は証明書なんで免許書(めんきょかき)ではありませんよ。
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