aya108953754 公開 2016-8-8 16:02:00

masa2000maxさま - 知らないので教えてほしいのですが、下記の法

masa2000maxさま
知らないので教えてほしいのですが、下記の法的根拠はどこにありますか?

日本の免許を持たない外国人が、認められている国際免許があれば運転できるのに、日本の免許を取り消されたら他国の国際免許で運転できないとおっしゃることが理解できません。
日本の運転免許は関係ないのではないですか?
ケンカを売っているわけではありません。ただ知りたいだけです。
>不可能だす。
免許を取り消されると、
免許発行を受ける権利を失う
欠格期間が設定されます。
この間は、他国で発行された国際免許も
当然無効ですので、無免許運転に該当します。

kas1210993597 公開 2016-8-8 16:26:00

道路交通法第一〇七条の五がそれに該当すると思います。
あくまでも、
・日本に在住し戸籍のある日本人が
・海外(ジュネーブ条約締結国)発行の国際免許で
・日本国内を運転できない
というものです。
>日本の免許を持たない外国人が、
>認められている国際免許があれば運転できる
外国人の運転資格を日本の公安や警察が確認することは
基本的に不可能ですからね。
そこまでデータは共有されていません。

>日本の免許を取り消されたら
>他国の国際免許で運転できない
>とおっしゃることが理解できません。
上記の通り、あくまでも日本人が、欠格期間中に、
他国の国際免許で日本国内を運転できないという意味です。
おそらくこの点は認識齟齬はないかと思いますが、
免許の有無以前に「運転資格そのものがない」
という判断によるものです。
当然
・日本国内ではなく外国
・日本の戸籍をはずし、外国人になる
という状態であれば欠格期間の意味もないので、
海外で発行された国際免許で、
日本国内を運転する資格がある状態となります。
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