1149466150 公開 2016-7-19 02:13:00

原付二種、1年は経過していますが、グリーン免許で、今までは無違反。今日

原付二種、1年は経過していますが、グリーン免許で、今までは無違反。今日スピード違反の3点と二段階右折の1点で合計4点きられました。免停、講習を受ける必要は出てきますか?
調べたけどい
まいち分からなかったので、お教えください…>_<…

awf1148947373 公開 2016-7-19 03:14:00

>原付二種

ん?
原付二種って、普通自動二輪(小型限定)以上の免許が必要な、ナンバーがピンクまたはイエローの原付のことですよね?

1239117878 公開 2016-7-19 12:23:00

結論からですが、免停には該当しません。
免許取得1年を経過されているのであれば、
初心者特例期間は終了しておりますので、
通常の行政処分のみが対象です。
この行政処分ですが、
・過去処分歴である前歴

・過去3年分の違反点合計
で処分が決定します。
質問者さんは、過去処分歴がない前歴0の状態
となりますので、処分基準は下記となります。
===========
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
===========
そして、現在質問者様の違反点は
4点ですので、まだ30日免停まで2点の猶予がある
という状態です。
回答は以上ですが、初心者特例制度についてです。
これは上記の行政処分とは異なる別の処分であり、
・免許取得1年以内の人が対象
・初心者とされる車両での違反点のみで処分決定
・処分対象となるのも、初心者とされる免許のみ
という制度です。
具体的には、
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反点が
3~4点に達すると、
・初心者とされる免許の初心運転講習の
対象になるというものです
質問者さんは、原付2種の初心者期間が設定されて
いたかと思いますが、もう1年経過していますので、
もうこの初心者特例制度上の処分は対象外となります。
ただし、注意事項があります。
この初心者期間は、他の免許、たとえば、
普通2輪や普通免許取得時に、
また再設定されます。
その際は、ご注意ください。

suk1021154034 公開 2016-7-19 03:18:00

「1年は経過していますが」という事は初心運転者期間は終了しているようですから現段階では何らの講習も受ける必要はありません。
違反日の翌日から1年間無事故無違反で経過すればこの点数はリセットされますが、1年以内に2点以上の違反(累積で6点以上)をすると免停の対象になります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei17.html
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