オービスに関してです。 - 自分は今年の3月に免許を取ってまだ違反はあ
オービスに関してです。自分は今年の3月に免許を取ってまだ違反はありません。
バイクも8月の頭にとり違反はないです。
ここで質問なのですが
高速道路で指定速度80キロの所を180以上で走ってしまい100キロオーバーでオービスに取られました。
この場合の自分はどのような判決や罰金
免停や、免許取消になるのでしょうか
また日数や、金額はどのようになるのか
詳しく教えていただきたいです。
急いでいてスピードを出しすぎたのは本当に後悔しています
回答宜しくお願いします。 100k超過で確定であれば
違反点数12点
停止処分90日
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
https://rjq.jp/rules/gyosei.html
これは質問に書かれている様に
今回の違反とは別に違反や事故、
行政処分明けで前歴が全くない場合です。
2日間の講習を受け最後にある試験の点数で
短縮日数が決定します。
60日以上の場合、停止処分期間中は免許証を預かるので
停止処分明けに取りに行く事になります。
あと停止処分期間中はくれぐれも運転しない様に
無免許運転となり取消処分を受ける事になりますので。
それと停止処分明けてから1年間は特に要注意。
前歴が付いてしまうので。
以上が行政処分となり
これとは別に刑事処分があり
裁判所からの呼び出しがありその場で罰金額が決定されます。
決定されれば期限内に収めないといけません。
分割などできませんので一括での支払いのみ
おそらく10万円前後ではないかと思いますが、
あくまで目安なのでここでハッキリとは言えません。
180kとは自殺行為。
いくら急いでいても出しすぎはよくない。
下手すりゃ死亡事故になっていたかもしれない 行政処分に関しては12点の免停90日で間違いないのですが、問題は刑事処分の方でしょう。
速度違反の罰則は懲役or罰金です。
一般的には略式起訴で罰金刑となり10万円以下の罰金となるのですが、金額は超過具合によって変化します。
50キロとかその辺りになると最高額の10万になる例が多いです。
なのですが、悪質と判断された場合は罰金刑で済まずに懲役刑が求刑されることもあります。
80の所を180以上となると100キロ超過で相当な違反ですから、こうなると罰金刑で済まない可能性があります。
初犯であればほぼ執行猶予は付くので刑務所行きにはなりませんが、懲役刑を受けるとなると罰金で済んだのと比べ重い処分になります。
180以上となると正式起訴されるんじゃないかな…。 行政処分は12点で90日の免停対象です。
刑事処分は、100キロねえ。略式の罰金刑(10万円以下)で済むかな?もしかしたら、正式な裁判で実刑もあるかもしれません。
行政処分も刑事処分もそれぞれに通知が来ますから、それに従って下さい。 12点の違反、90日の停止処分。
罰金は10万確定。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1381056678
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