tth1149129132 公開 2016-8-26 03:10:00

もし未成年が免停中(累積点7)で無免許で捕まった場合どうなりますか

もし未成年が免停中(累積点7)で無免許で捕まった場合どうなりますか?また、免停は取り消しになり、免停再取得ができない期間が何年かついたりするんですか??
補足また講習とかがある場合どれくらいお金がかかりますか?

1253165162 公開 2016-8-26 06:56:00

未成年だろうとそうでなかろうと、行政処分は同じ。無免許運転で停止中の免許は取消です。
無免許運転は(今は)25点です。それに処分が完了していない分も足されるので、32点になります。
前歴0回・累積32点で2年の欠格期間です。
2年が経過して免許の再取得をするのであれば、まず取消処分者講習をうけることになります。講習費用は30550円です。
あとは、免許取得にかかわる費用(自動車学校などにかかる費用です)

uof1146782480 公開 2016-8-26 09:22:00

無免許運転ですから、
下記処分です。
■刑事処分
無免許運転は3年以内の懲役か50万以内の罰金です。17歳以下ならは、家裁扱いで保護観察処分。18歳以上なら成人と同じで20ー30万の罰金です。
■行政処分
免許は取消です。
取消処分日から最低2年間免許がとれなくなります。免許取消から3年以内に免許再取得する場合、3.5万程度の取消処分者講習の受講が義務となります。

1153073712 公開 2016-8-26 03:29:00

免停中に運転して捕まれば、免停になった点数(最低でも6点)に無免許運転の点数(19点)が加算されます。
累積点数が25点以上になりますから免許を取得できない期間(欠格期間)が2年間となるのです。
反則金では済まず簡易裁判となって
無免許運転の罰則は引き上げられたので
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)です。
前科もついてしまいます。
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