高齢者の運転免許更新のための講習会にて、講師が「自車を左折させる時は、できる
高齢者の運転免許更新のための講習会にて、講師が「自車を左折させる時は、できるだけ道路の左側に寄って、バイクや自転車を自車の左側に入れないようにすることで、左折時の事故を防ぐ。」と交通法規に明記されていると言っていました。どこにそのような条文があるかご存じの方、教えて下さい。 道路交通法
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
自動車を運転するものにとって常識の話です http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
【道路交通法34条1項:車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。】
「予め左に寄る」ことが明記されている旨を言いたかったのではありませんか? その様な条文は見たことも聞いたこともありません、第何条か説明された講師に聞いてみて下さい。
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