港湾道路をリフトで通行するのに大型特殊免許は必要でしょうか?
港湾道路をリフトで通行するのに大型特殊免許は必要でしょうか? 公道であるかどうかの確認がまず必要。港湾荷役作業なら当然登録事業者でしょうから、社内に近隣の道路に付いての詳細が書かれた資料があるはずです。
公道扱いで無ければ基本的には自動車運転免許は不要
公道の場合
定格荷揚荷重1t未満は小型特殊(ただし、他に小型特殊自動車としての規定を1つでもオーバーしていれば大型特殊免許が必要、詳細は小型特殊自動車に付いてお調べ下さい、分からない場合は追記で質問して下さい。)
定格荷揚荷重1t超は大型特殊
公道での荷役作業は出来ない。
いずれも自動車運転免許だけでなく、フォークリフト技能講習又は特別講習の終了証(荷役を行わなくても走行に必要)
更に、大型のフォークリフトについては、特殊車両通行許可証が必要となるケースがある。
最小曲がり半径12m、全長12m、車幅又は容易に取り外しできない装置の幅が2.5m、走行可能な状態までマストを降ろした時のが全高3.8m、1軸あたりの軸重が10t
このいずれか1つでも超過する場合は許可証が無ければ通行できない。
10t超のフォークリフトになると軸重が超過している事が多く要確認。
尚、隣接軸間距離1m未満の車軸については1軸とみなす為、扁平形状の車両に付いては特に注意が必要。
港湾ではありませんが、うちの会社にある15tのフォークリフトも軸重オーバーで特車となっています。 リフトの大きさに寄りますが公道とか移動するときは大型特殊免許入りますよ! 道路管理者に確認、、、
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