hir1215485093 公開 2016-8-3 12:59:00

人身事故の際に、点数等は過去にした違反点数と合算されるのですか??また、その合

人身事故の際に、点数等は過去にした違反点数と合算されるのですか??また、その合算された点数により、免許停止期間が決まるのですか??よく分からないので、わかる方教えていただければと思います。また、今回の
人身事故は、比率的には憶測ですが10:2くらいの感じだそうです。補足10:2ではなく、8:2でした。

gis121870862 公開 2016-8-3 13:03:00

減点方式なので今、あなたが何点持ってるかで停止か取り消しかが判定されます!

1253215235 公開 2016-8-3 18:17:00

累積点数の基本的なルールは3つあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
人身事故の場合、「安全運転義務違反2点」と「事故2~20点」が足されます。
事故の点数はどちらが悪く、どれぐらいの怪我をしたかにより点数が変わります。
自分が悪く、2週間ぐらいの怪我・・・3点(安全運転義務違反2点と足し算して合計5点)
死亡事故なら20点
過去の点数は、無事故無違反の期間があれば消えているかもしれない。

1119134666 公開 2016-8-3 15:09:00

その人身事故と前の違反までの間隔が最低でも1年が経過していないと、点数は前の点数に足されます。
例えば、昨年の9月1日の時点で累積4点という状態で、今日人身事故を起こしたとします。
人身事故の場合、診断書出されて加療期間が確定しないと、違反点数が付けられないので、それが決まってから、事故を起こした日付に遡って点数が加点されます。
話が面倒なので、事故した日=点数が確定する日としますが、今回の事故が仮に、15日未満の加療であれあば、「安全運転義務違反」(2点)と加療期間のよる「付加点数」(3点)で合計で5点になります。
そして、昨年の4点と足すと累積9点になるので、60日の免許停止処分という具合になります。

oma1149921903 公開 2016-8-3 14:11:00

違反履歴を時系列で書いてあれば一番解りやすいのですが、人身事故の前1年以内に違反があればその違反点数も累積されます。
例えるなら、人身事故が4点だったとして、半年前に駐車違反があったとすれば、人身事故の4点+駐車違反3点が足されて違反点数7点となり、30日の免停対象となります。
免停期間は累積違反点数により、対象日数が以下の様に変わります。
6~8点…30日の免停
9~11点…60日の免停
12~14点…90日の免停
15点以上…免許取消対象
です。対象日数はその後に免停講習を受講すれば対象日数が短縮されます。(30日の免停の場合は最大29日短縮。60日以上の免停は最大半分の日数が短縮されます。)

1217751047 公開 2016-8-3 13:54:00

過去の違反点数が有効ならば、さらに加点される事になります。
加点方式というと分かりにくいかもしれませんね。
積算方式と覚えて下さい。

1151623722 公開 2016-8-3 13:13:00

>減点方式なので今、あなたが何点持ってるかで停止か取り消しかが判定されます!
本気で言ってるのかな?この人は。
違反点数は加点方式です。無事故無違反の人は持ち点「ゼロ」です。
で質問の回答としては過去1年以内の違反点数とあわせた点数で計算されます。
また過去3年以内の免許停止処分があれば、それを踏まえた点数計算になります。
人身事故は相手の怪我の度合いで処分が変わります。
詳細は下記を見てください。
https://rjq.jp/rules/jinshin.html
累積点による行政処分についてはこちら。
https://rjq.jp/rules/gyosei.html
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