自動車免許の住所変更。 - 最近、役所にて住民票を移しました。その際14
自動車免許の住所変更。最近、役所にて住民票を移しました。その際14日以上経ってて過料をとられる可能性があるとわかりました。
車の運転免許証も住所変更しないと罰金また過料などあるのでしょうか? 罰金また過料はないとおもいますね。 運転免許証の住所変更(記載事項変更届)は道路交通法では「速やかに」となっています。
罰則を適用することは現実にはありませんが交通事故や交通違反の時に警察官からいろいろと言われます。
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