8月1日に、普通二種の免許の事で質問しましたが、気に掛かって
8月1日に、普通二種の免許の事で質問しましたが、気に掛かっていましたので、最寄りの警察署に免許のことで聞いてきました、交通課の免許係の方が中型一種8トン限定免許は、車両重量が8トン未満なら、マイクロバスを運転出来ますと言われました。警察署の方が言われるのなら、間違いは無いですね。皆さんの意見もお聞きしたいですね。 乗車定員が、10名以下であれば大丈夫です。 中型限定8t限定は、定員が10以下の車しか運転できないですよ。通常、マイクロバスは29人くらいの定員があります。
よって、いくら車両総重量が8t未満であっても、定員の面で中型免許以上が必要になります。
現行の自動車の大きさ(正確には重さにということになるのかもしれませんが)、運転できる免許の区分けは…
普通自動車免許
車両総重量:5t未満
最大積載量:3t未満
乗車定員:10人以下
中型自動車免許
車両総重量:5t以上~11t未満
最大積載量:3t以上~6.5t未満
乗車定員:11人以上~29人以下
大型自動車免許
車両総重量:11t以上
最大積載量:6.5t以上
乗車定員:30人以上
中型自動車免許(ただし8t未満に限る)
車両総重量:8t未満
最大積載量:5t未満
乗車定員:10人以下
車両総重量・最大積載量・乗車定員の3つのうち、どれか1つでも数字を上回れば、上位の免許が必要になります。
仮に、車両総重量8t未満のマイクロバスを正規の改造して、定員10人以下(もちろん、車検証も10人以下にする)にすれば、中型8t限定免許で運転することは可能です。 重量的にはそうですね。
但し、普通2種では、定員10人以下なんですよ。
なので、答えはNGです。 でも、ほとんどのマイクロバスは11人以上の定員ですから、
中型8t限定免許では運転できません。 マイクロバスは運転できません。
いわゆる8t限定中型免許は、「運転することができる中型自動車が旧法第三条の普通自動車に相当するものに限定されている中型免許」というのが法律上の定義です。
8t限定という部分ばかりが強調されてしまっていますが、法律が改正される前の普通自動車が運転できる免許と考えてください。
旧法における普通自動車は
~車両総重量が8t未満で、最大積載量が5t未満の貨物自動車
~車両総重量が8t未満で、乗車定員が10人以下の乗用自動車
で、8t限定中型免許で運転ができるのはこの範囲です。
乗車定員11人以上のマイクロバスは旧法においては大型自動車にあたりましたので、8t限定中型免許で運転をすることができません。
交通課の人にも教えてあげてください。 中型一種でもマイクロバスは運転はできますよ。
旅客を乗せての運行はできません。
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