少し長いのですがよろしくお願いします。 - 2015年の夏に原付の免許で右
少し長いのですがよろしくお願いします。2015年の夏に原付の免許で右折禁止を右折してしまい、違反点の2点加算されました。
7月か8月だったと思います。
そして2016年7月1日に普通自動車免許を取得し、7月7日に一時停止に侵入してしまい2点加算されました。
そして本日、原付でまた違反をしてしまい2点加算されました。
これで6点なので 初心者講習と違反者講習に行く事になると思うのですが、
原付の免許で2点加算された状態で1年経たず普通自動車の免許を取得しました。この場合、点数は2点加算された状態でスタートなのでしょうか?
また今日の違反は最初の違反から1年経ってるのですが
これは関係ないのでしょうか?
違反は違反した日から1年で戻ると聞いたのですが、補足補足なのですが、仮に6点になったとして免停となり出頭日が書かれた通知が来るはずなのですがどのくらいでくるでしょうか?また先にもらう方法などはありますか? 原付の免許をいつ取得したのかわかりませんが、原付の初心者期間については、免許取得から1年間、もしくは普通自動車免許を取得した時点まで、となります。
仮に、昨年(H27年)夏(7~8月頃)に原付を取得したのであれば、最初の「右折禁止」(2点)は初心者特例の対象となり得る違反です。
しかし、今年(H28年)の7/1に普通自動車免許を取得した時点で、原付の初心者期間は終了しています。(普通自動車免許の初心者期間が新たにスタート)
7/7に普通自動車での一時不停止(2点)は、普通自動車免許の初心者特例の対象になり得る違反です。
そして、8/8に原付での違反(2点)ですが、既に原付の違反は初心者特例の対象ではないので、初心運転者講習や再試験の対象にはなりません。
行政処分(免停や取消)の点数制度は、免種別に足し算するわけではなく、持っている免種をすべてあわせていくことになります。
違反した日から1年で点数が戻るというのは、3点以下の軽微な違反をしたん場合「最後の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごす」というのが条件です。
あなたの場合、3回の違反が1年以上の間隔がありません。なので、単純に足し算することになりますので、「累積6点」という状態になっています。
普通自動車を取得した時点で累積2点の状態なのか?
A)そうです。新しい免許を取得したからと言って、点数が0点になるわけではありません。
もし、新たな免許を取得して累積点数が0になるのであれば、極端な話ですが、累積14点で「取消処分間近」という人が新しい免許を取得したら0点になるということになってしまいます。そんな都合のいいことはないですよね。
補足
違反者講習の通知は6点目の違反をしてから概ね1ヶ月程度で郵送されてくるでしょう。
試験場で違反者講習をおこなう日は限られます。定員何人という条件も入ってくるので、いつあなたの順番が回ってくるのか確定しないと通知は来ないでしょう。
こちらからもらいに行っても、「まだ決まってませんので…」と言われると思います。 原付の初心者期間は終了していますので、初心者講習はありません。
点数が消えるのは1年間無事故無違反だった場合で、チョロチョロ少しずつ捕まってると永遠に消えません。惜しいことしましたね。
しばらく原付乗るのやめた方がいいですよ。
違反内容も、割とやっちゃいけないミスが多いようだから気をつけた方がいいですね。事故りますよ。
一旦停止は信号無視と同じで、場合によっては人殺すので。 違反点は車種に関係なく、一年の無違反がない限り継続して累積計算をします。全ての違反が間に一年を置かないなら、あなたは累積6点です。ただ、免停の通知が来る前に「違反者講習」と言う救済措置の通知が来ると思います。
初心者期間については別に計算します。普通自動車免許を取得した時点で原付免許の初心者期間は終了していますのて、あなたは現在、普通自動車免許の初心者期間で、普通自動車による違反2点の状態です。普通自動車で後1点以上の違反をすれば、普通自動車の初心者講習の対象になりますね。
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