平成17年2月に、普通二種免許を取得しましたが、平成19年の法改正で
平成17年2月に、普通二種免許を取得しましたが、平成19年の法改正で中型二種免許と、免許証に表記され、免許条件欄には何も書いて有りません。この場合、29人乗り以下のバスは運転出来るのでしょうか?何方か教えて下さい。 何らかの記載ミスまたは事務手続きの間違いかもしれません。
免許センターまたは警察署に出向いて、事情を話して問い合わせた方がよいと思います。
中型車に乗っていて、何かしら調べられて、もし無免許と言われたらかないません。質問者さまも、条件欄に記載が無いからといって、中型二種の免許を取得した記憶がなければ、うかつに中型車を運転しない方がよいですよ。 中型二種免許とは
11人~29人以下の人数を乗せて旅客自動車として運転する場合には、2007年6月2日新設のこの中型二種免許が必要となります。
ですから、29人以下の営業用マイクロバスを運転出来ます。 出来ません。
限定中型免許なので、10人乗りまでの車両しか運転出来ません。
大型免許をお持ちなら、営業目的でない場合は、29人乗りまで運転出来ます。
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