運転免許拒否処分になって講習が不要になっている場合、この後は仮免の取得→本
運転免許拒否処分になって講習が不要になっている場合、この後は仮免の取得→本試験→交付になるのでしょうか。 ~過去の質問を見ましたが、取消処分者講習が必要ですよ。免許を所持したことがない人や、過去に免許を所持していたが、失効によって免許がなくなってしまった人が無免許運転で取締りを受けた場合には、拒否の対象となる期間を違反行為なく過ごせば、取消処分者講習を受講することなく免許を取得することができますが、取消処分を受けた人は違います。
質問者さんの場合、免許が持たない状態での無免許運転で取締りを受け、拒否の対象となる期間が生じたのは確かですが、そもそも、2010年に免許停止処分中の無免許運転で取締りを受けて取消処分を受けたことから始まっているのではありませんか?
この取消処分を受けたことによって、取消処分者講習の受講が必要になっています。
意見の聴取で取消処分が決まるまでに免許が失効したのであれば、話は別ですが、取消処分を受けた後、一度も免許を取得したことがなければ、過去1年以内に取消処分者講習を受講しておかなければ、運転免許試験の受験資格がありませんよ。
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