1149284660 公開 2016-8-12 01:25:00

知り合いが交通違反で免許取り消しになり無免許の知人(取る予定ないため)

知り合いが交通違反で免許取り消しになり 無免許の知人(取る予定ないため)の名前で教習所の
合宿で 目免許を取得しました
今も 他人の名前で免許交付し運転していますが ばれたらどのような罪に問われるのですか?

114610272 公開 2016-8-12 16:49:00

刑法上 10年以下の懲役
名前貸した方も同罪
道交法上は無免許
事故でも起こしたら即懲役刑
免許使って金借りたら詐欺罪
免許使って何か借りても詐欺罪
アメリカみたいに量刑加算なら終身刑かもよ。
早く自首しな。

isu1243252787 公開 2016-8-14 10:04:00

公正証書原本不実記載です。

1252824629 公開 2016-8-14 07:55:00

そういう免許は、悪の免許は、早く流したほうが良いですが、
その免許で運転してる奴は かなりの悪人ですね、そういう奴は
懲役に行っても全然構いませんが、名義を貸した人のほうが 心配ですね。
名義を貸した人に貴方、このままでは 大変なことになるよって 言ってあげて下さい。
運転してる人を説得して これ以上運転はさせずに免許を流させるか、
さもなくば 名義貸しした人と警察に言って下さい。
こうすれば 名義貸しした人の幇助の罪だけは逃れられるかもしれません。。

114885882 公開 2016-8-13 00:26:00

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081200446&g=soc
ちょっと違うけどこんな感じかな

田村 公開 2016-8-12 19:47:00

知り合いの話なら、ほっとけばいいんじゃないですか?
あんまり深く関わると、幇助になりかねませんよ。

shu1215012 公開 2016-8-12 15:16:00

有印公文書偽造と同行使。偽って免許証の交付を受けたてるから詐欺罪が成立。他人名義とはいえ、免許の交付を受けているから無免許運転は適用できない。
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