知り合いが交通違反で免許取り消しになり無免許の知人(取る予定ないため)
知り合いが交通違反で免許取り消しになり 無免許の知人(取る予定ないため)の名前で教習所の合宿で 目免許を取得しました
今も 他人の名前で免許交付し運転していますが ばれたらどのような罪に問われるのですか? 刑法上 10年以下の懲役
名前貸した方も同罪
道交法上は無免許
事故でも起こしたら即懲役刑
免許使って金借りたら詐欺罪
免許使って何か借りても詐欺罪
アメリカみたいに量刑加算なら終身刑かもよ。
早く自首しな。 公正証書原本不実記載です。 そういう免許は、悪の免許は、早く流したほうが良いですが、
その免許で運転してる奴は かなりの悪人ですね、そういう奴は
懲役に行っても全然構いませんが、名義を貸した人のほうが 心配ですね。
名義を貸した人に貴方、このままでは 大変なことになるよって 言ってあげて下さい。
運転してる人を説得して これ以上運転はさせずに免許を流させるか、
さもなくば 名義貸しした人と警察に言って下さい。
こうすれば 名義貸しした人の幇助の罪だけは逃れられるかもしれません。。 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081200446&g=soc
ちょっと違うけどこんな感じかな 知り合いの話なら、ほっとけばいいんじゃないですか?
あんまり深く関わると、幇助になりかねませんよ。 有印公文書偽造と同行使。偽って免許証の交付を受けたてるから詐欺罪が成立。他人名義とはいえ、免許の交付を受けているから無免許運転は適用できない。
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