現在免停中です。後日免停期間が終わり免許センターへ免許を受け取りに行きます
現在免停中です。後日免停期間が終わり免許センターへ免許を受け取りに行きます。しかし免停中に違反をしてしまったので免取になりそうです。まだ処分は決まってなく、いつから免取になるかは分からず、呼び出しもありません。この場合、免停終了後から免取で運転できなくなるまでは法的に運転しても問題ないのでしょうか。車を売却したいので、免取までになんとか片付けたいと思ってます。 はい、大丈夫です。
免許停止処分中に無免許運転で取締りを受けた場合、処分理由になった点数と無免許運転の25点が合算されて該当する処分を受けることになりますから、最低でも欠格期間2年以上の免許取消処分を受けることは確実です。
ただ、取消処分を行うには、意見の聴取を開いて弁明の機会を与えることが必要ですから、停止処分に続けて取消処分を行うことはできません。
処分が満了すれば、運転免許証の返還を受けることができますから、受け取りに行ってください。
意見の聴取が開かれるのは、早くて1~2ヶ月後で、それまでは運転をすることができます。
なお、処分が明けてすぐに追加の違反をすると、その点数まで合算されて意見の聴取通知書が届いてしまうことがありますので、注意してください。 他の回答者様の通り、免許停止中でいつ返還予定かは不明ですが、そのまま聴聞会(現代は意見徴収?)呼び出しとなり、そのまま取り消されます。
行政処分課には無免許、違反点数はすでに入っていますので、二度とその免許は帰りません。
売却に関する運転は知人、友人に頼みましょう。 『免停終了後から免取で運転できなくなるまでは法的に運転しても問題ないのでしょうか』
違反の内容、期間にも拠るでしょうが、確か返してもらえないのではなかったでしょうか?
もし、返ってきたのでしたら当然、運転は出来ますよ。 下手をしたら、免許取り消しになると思います。
運転はできないものと思っておいたほうが良いかと思います。
もし車を売るつもりなら、
出張査定してもらった方が安全かと思います。
免許取消になってしまうと、
いろいろ手続きが大変そうなので、早めに対応された方が良いんだと思いますけど。。。
http://greatfoolish.com//answers/vehicle/archives-120
↑ここでしたらすぐに対応してくれましたよ! バカは何をやってもバカなんだね。 免停中の違反は免停の点数に無免許運転が
加算される形で処分されることになるので
免停は明けずにそのまま取り消されます
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