今年の1月6日に普通免許を取得し、 - 6月に原付でスピード違
今年の1月6日に普通免許を取得し、6月に原付でスピード違反で2点で、
7月に原付で2段階右折違反で1点、
そして今月8月4日に車でで一般道60km制限の道路を120kmでトンネル内で爆走し、トンネル出口でネズミ捕りに会いました。赤きっぷ(免許保管証9月12日)を切られ、免許をとりあげられました。
8月24日に錦糸町の警視庁に出頭して裁判をしてくださいて言われました。
質問なんですが、ネットでは出頭して裁判をし、定められた罰金を支払えば窓口で、赤きっぷと一緒にとりあげられていた免許証も返されると書いてありましたが、
免許証は本当にこの時に返されるのですか?
また返されないことはあるのですか?
そして、この時に返されたとして、運転していいのは免許保管証に書かれてある9月12日までなのですか? 警視庁に聞きたくて電話しても、多忙で電話に出てくれません。
質問多くてすいません。どうか回答の方よろしくお願いします。補足15点の免許取り消しはもう確定です。
出頭し赤きっぷを提出し、窓口で罰金を払ったら保管されていた免許証は一時的に私に返されますか? >免許証は本当にこの時に返されるのですか?
返されますね、まだ行政処分は行われないでしょうから。
>運転していいのは
免許取消処分または免許停止処分を決めるため
意見の聴取があります。
この出頭日に決まります。 略式裁判で刑事処分の罰金刑が決まり、罰金を納付すれば免許証は返還されると思います。
免許停止処分や免許取消処分は、行政処分となり公安委員会(運転免許試験場)が扱います。
それぞれの処分は別個に進行するので、意見聴取が済んで取消処分が確定し、免許を試験場に返還するまでは運転できます。(免許証が回収されている期間は、赤切符が免許証代りです) 免許の心配より今後の人生心配したほうがいいぞ(≧∇≦)b 戻る、戻らないが、何だと言うんだ 帰ってきません。
免許証は裁判所には有りません。
取り上げられた免許証は免許証センターにあります。
また、罰金と共に赤切符の半紙を返却する必要はありません。それはまだ、免許証の代わりになるものです。
センターから、なんらかの通知が来るまで、免許証代わりの預かり書を持ちながらビクビクしてお待ち下さい。
通知に記された日付より取り消し(無免許)となります。
多分、講習が有るはずですので、出席したその日から取り消しです。決して車やバイクを自ら運転して出席しないようにね。帰りからは無免許ですから。 刑事処分(裁判所での罰金刑)と
行政処分(免許取り消し)は
管轄が違います。
それぞれは全く異なる手続きです。
行政処分(免許取り消しの手続き)が完了するまでは運転できますよ。
2点+1点+12点=15点
取消ですよ。
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