免取りになったあと、意見の聴取に参加せず免許返納しなかった際、
免取りになったあと、意見の聴取に参加せず免許返納しなかった際、免許有効期限までは運転できますか?有効期限後からの欠格期間スタートでしょうか? 運転免許取消処分書を受け取って、運転免許証を返納しなければ、取消処分は受けませんので、理屈では処分を受けなければ、運転免許証の有効期限まで運転できるということになります。しかし、再三の出頭要請に応じなければ、自宅や勤務先への電話や訪問で出頭を促されたりすることがありますし、必ずしも出頭させる必要がなく、職員が赴いて処分を行うことも可能で、検問や取締りの際に手配登録がかかっていれば、運転免許証が保管されて、出頭命令を受けることもあります。
したがって、有効期限まで確実に運転できる保証はなく、毎日ビクビクしながら過ごすことになるかもしれません。
有効期限まで処分を受けずに、免許を失効させた場合、追加の違反がなければ、失効日から取消期間に相当する年数(取消2年に該当なら失効日から2年)が経過することで、免許は再取得可能になります。
ただ、法律が改正されて、現在は失効によって取消処分を逃れた人も準取消処分者等と扱われ、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格がないために、失効によるメリットはありません。
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