自動車免許の事なんですが - 今月の7/13にお母さんの運転免許の更新を行け
自動車免許の事なんですが今月の7/13にお母さんの運転免許の
更新を行けれませんでした。
叔母が勝手にもお、運転免許は
入らないと言って母がせっかく運転免許とってる
のに更新させてくれと伝えても身分証明書に
変えるの一点張りで聞く耳を持ってくれなかった
みたいです。
でも、何らかの方法で1年以内なら
また、運転免許が取り戻せると聞きました。
取り戻せますか?
ご回答お待ちしておりますm(__)m 今は免許更新期間が誕生日前後、合計2ヶ月間の期間の猶予が有るのに何故7/13限定なの?
7/13が誕生日なら8/12まではまだ通常更新ができます。
それに免許更新において、何の権限で叔母が出て来るのか理解できないが、叔母の反対が原因で更新出来ないなら更新期間過ぎようが過ぎまいが更新出来ないのでは?
あまりに意味不明です。
お母さん本人がが免許更新センターに行けば、叔母の同意が無くとも免許の更新は出来ます。 母親の誕生日が不明ですが、
7月13日が誕生日なら
8月12日までは免許は生きてます
7月13日が期限切れでも、更新忘れ扱いで、切り替えは可能
但し、更新するまで、運転はなさらぬよう
無免許運転になります >更新を行けれませんでした。 すいませんが…日本語がおかしい箇所が何点かあります。誤変換なら構いませんが、明らかに「日本語としておかしい」というところがあります。
「行けれませんでした」…そんな表現はしないですよ。単純に「行けませんでした」でいいのです。
本題ですが、失効後半年以内であれば「失効再取得」という方法で免許を再取得できます。1年以内ではありません。
身分証明書にしたい…ということは、免許を返納して、運転経歴証明書(免許証のようなカード)を交付してもらえますが…これは今持っている免許証を「返納」した時に(申請すれば)くれるものです。
ただ、一度(自主)返納してしまたら半年以内でも失効再取得はできないかもしれません。 半年以内なら講習うければそのまま再交付できます。
半年以上1年以内なら仮免許からやり直し。
それ以上はゼロからやり直し。 母親の免許に、叔母が口を出す意味がわからないですけど・・・
免許失効してから半年以内は再交付手続きで取り戻せます。
半年を超えて1年以内であれば、仮免許が交付されますので、本試験を受け直す必要があります。
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