uni11649336 公開 2016-7-26 00:55:00

原付免許の事で質問です。諸事情により免許更新に行けず、3ヶ月が経ちこの前更

原付免許の事で質問です。
諸事情により免許更新に行けず、3ヶ月が経ち
この前更新に行こうとしたにも関わらず、住民票等を忘れてしまい出来ず、
その時に違反等の書き物?があったのですが

そこに無免許運転をしたか、または無免許運転者の車に乗ったかみたいな質問があり
ハイならいつどこでどこの管轄なのかと書かなければならず、
旦那なのですが、免許更新の日にちを知らずまたうっかり失効もしていたらしく、
1月中頃に信号無視で捕まりその時にほう助の罪?で私も事情聴取等の警察のお世話になりました。
その時は私自身の免許は期限切れではありませんが
無免許運転者の車に乗ったので書かなければならないと思いますが、
これを書くことによって免許更新出来ないとかありますか?
また素直に書かなければバレますよね?

1052820574 公開 2016-7-26 01:46:00

運転者の免許が失効していることを知らずに、その運転者が運転する車に同乗してしまったとしても、何の罪にもあたりません。
運転免許受験資格調査票か何かですか?
そういうことなら申告しても特に問題ありませんから、気にせずに申告をしてください。
また、「運転者が無免許運転をしていることを知りながら、その車に同乗して、運転者が取締りを受けたことがないか?」というのが質問の趣旨ですから、申告しなくても何もありません。
後述の拒否処分の対象になってさえいなければ、申告しようがしまいが関係ありません。
無免許運転には過失によるものに対する罰則規定がありませんから、旦那さんにしても、更新を忘れ、免許の失効に気が付かずに運転をしていたのなら、罪には問われなかったはずですよ。
もしも、何かしら、やましいことがあるのでしたら、失効手続きを行う前に受験相談をしてください。
例えば、旦那さんの免許が失効していることを知りながら、運転を頼んでどこかまで乗せて行って貰っている途中で取締りに遭い、事情を聞かれた際にそういう旨の話をしたのなら、無免許運転の同乗罪にあたり、重大違反唆し等として2年間免許を受けることができなくなっている可能性があります。
そうすると、失効手続きの申請をしても、拒否処分を受けて免許を交付してもらうことができません。
拒否処分を受けてしまうと、免許を取得出来るようになっても、取消処分者講習という講習受講が必要になりますから、拒否処分を受けるなら申請を控えて、2年待ったほうがよいですし、それを知るには申請前に受験相談が必要です。

kir119383293 公開 2016-7-26 07:23:00

これを書くことによって免許更新出来ないとかありますか?
⇨はい。ありえます。
また素直に書かなければバレますよね?
⇨はい。必ずバレます。
免許運転幇助罪なのであれば、
処分が発生します。
■刑事処分
3年以内の懲役か50万以内の罰金。
具体的には送検され起訴され、裁判で刑罰を求刑されます。初犯で事故がなければ30〜40万の罰金求刑が相場です。
罰金は正式な刑罰なので、分割や納期延長は原則認めず、期日内に全額納付できなければ、労役所で囚人同等の扱いです。
■行政処分
免許に対する処分です。
無免許運転幇助は25点相当の処分となり、
免許があれば取り消しです。
また、免許があってもなくても最低2年間は運転免許がとれない欠格期間が設定されます。質問者さんの場合は、免許失効開始日が欠格期間の開始日となります。
以上が無免許運転幇助罪の処分ですが、
旦那さんが、
■免許期限切れから間もない
■転居などで更新ハガキが届かない状況
などであれば、無免許運転とはならず、
上記の処分は発生しません。ただし、それを判断するのは警察ではなく司法です。
時間がかかるので、待つしかありません。

1253183654 公開 2016-7-26 01:01:00

おまえ.....ネタ文ヘタだな
小学生の作文の方がよっぽどマシ
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