fas1232667 公開 2016-8-14 12:24:00

自動車運転免許が取り消しになりました。再取得に向けて計画を立

自動車運転免許が取り消しになりました。
再取得に向けて計画を立てているのですが、一つわからないことがあります。
私が住んでいる地域では、仮免許取得→取消処分者講習という順番でなければいけません。
そこで、
①仮免許の有効期限…6カ月
②取消処分者講習修了証明書の有効期限…1年
となっていますが、この場合、たとえ②の有効期限内であっても①の有効期限を過ぎていれば、本免許取得の試験は受けられないということでしょうか。
どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。

jbi1148193418 公開 2016-8-14 23:39:00

仮免許を取得してから、取消処分者講習の予約をして受講を済ませるまでは、本免を受けることができず、仮免許の有効期間6ヶ月のうちの1~2ヶ月は有効に使えないということですか?
wakaran_oshieteさんがお書きになっているように、取消処分者講習の二輪車講習を原付車で受講すれば済みますし、原付車で講習を受講したからといって、原付免許を取得する必要はなく、最初に普通免許を取得することも実は可能です。
直接受験の場合、仮免許の有効期間内に本免学科と本免技能に合格してください。
もしも、有効期限ぎりぎりで本免技能試験に合格したという場合でも、合格から6ヶ月以内は試験免除で仮免許を交付してもらえますから、取得時講習の受講は大丈夫です。

111463794 公開 2016-8-15 10:32:00

>②の有効期限内であっても①の有効期限を過ぎていれば、
>本免許取得の試験は受けられないということでしょうか。
はい。そういうことになります。
本免の技能試験は公道上で行われます。
そして、公道を練習や試験目的で走行することを
許可しているのが仮免許証となります。
有効な仮免許がない場合は、公道上での運転は
無免許運転となってしまいますので、
試験受験は不可能となります。
うまくだんどりを組まれてください。

真咲乱 公開 2016-8-15 03:28:00

難しく考え過ぎ。
半年過ぎて仮免切れたらもう一度仮免取ったら良いだけの話です。

1151696874 公開 2016-8-14 23:10:00

そうですね。仮免の期限が切れたら、路上での運転ができなくなるので、技能(路上)試験ができなくなります。
なので、仮免期間内に試験を受けて合格しないとなりません。仮免が切れたら、もう一度取得することになろうかと思います。

daa124431684 公開 2016-8-14 14:13:00

埼玉がそうですね・・・
取り消し処分者講習のカリキュラムを路上でやります。
(私も最初は耳を疑った(笑))
裏技じゃないけど・・・
取り消し処分者講習は「原付取得を目的」で受講して
一度原付免許(普通二輪でも小型特殊でもいいけど)を取得する。
その後仮免を受験。
一見無駄のように見えるが
①:取り消し者が再取得すると
「前歴1」からスタート。
前歴1が消えるのは免許(原付を含む)を受けて
1年間無事故無違反で過ごす事。
乗る乗らないは別にして「免許歴」を稼ぐ(笑)
②:後に普通免許を取得した時に、原付交付時の緑帯から青帯に変わる。
こんな感じじゃないのかな

ad71238674 公開 2016-8-14 12:46:00

取り消しになったことがないので詳しいことは分かりませんが、取り消し処分講習の前に仮免を取得しないといけないというわけではなく、欠格期間が終了しないと免許が取れないので、先に仮免だけ取得しておけば、取り消し処分講習の後に直ぐに本免の学科と実技を受講できるということで、少しでも早く免許が取得できるように事前に仮免まで取得するといった配慮をしてくれてるのだと思いますよ。
有効期限はありますが、欠格期間が過ぎても数ヵ月の有余があればいいわけだから、取り消し処分者講習の終了後に直ぐに本免を取ればいいだけなので、欠格期間から逆算して仮免許を取得すればいいと思います。
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