加藤 公開 2016-8-2 21:50:00

国際免許証の住所変更について現在、有効期間内の国際免許証を所持して

国際免許証の住所変更について
現在、有効期間内の国際免許証を所持しています。
こんど国外で運転をしたいと考えているのですが、住所変更と免許更新を行ったため、免許と国際免許証の発行都道府県と住所の記載が異なった状態となっています。
この場合、このままでも運転できるのでしょうか。それとも、警察署などで変更の手続が必要なのでしょうか。
ご存知の方は教えてください。

124596922 公開 2016-8-2 23:31:00

ハワイやグアム、タイで運転していますが、逆に日本の免許は出したことはありません。
下の方は勘違いしていると思いますが、国際免許が無いから日本の免許がOKなだけで、国際免許があればそれを出すのが本来の使い方です。
1年しか期限がないので、私も引っ越しをしたときは面倒なので旧住所のままで大丈夫でしたよ。

non1216746210 公開 2016-8-3 00:27:00

海外でも日本の免許は必要です
日本の免許を携帯して初めて国際免許が効力を有します
(何回もアメリカ、ヨーロッパ等で運転してますがレンタカーを借りるときに必ず提出を求められます)
国際免許とは実は免許ではなく日本の免許証の「翻訳書」です
なので、本当に重要なのは日本の免許証です
実際、グアムでは国際免許なくてもOKです
翻訳書なので記載内容が違うと意味をなさないです

また、訂正の制度は無く日本の免許証の記載内容が変わったら必ず返却しなければなりません
その上で新しい国際免許を作る必要があります
http://wikitravel.org/ja/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%85%8D%E8%A8%B1
アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド限定ですがハーツレンタカーでは日本の免許証のコピーを送ると翻訳書を、作成してくれます(1000円程度)
http://info.hertz-car.co.jp/blog/service/52.html
これは法的に認められてますので、私は国際免許よりこちらを利用する事が多いです

bel11364819 公開 2016-8-2 22:52:00

下の方のおっしゃるとおり
ただ海外で日本の免許は必要ないので、住所が違っていても問題はないと思います。

1252573727 公開 2016-8-2 21:57:00

同じ都道府県内の移動(住所変更)ならばOK
都道府県が変わるならば改めて国際免許証の申請・交付が必要
免許証の発行(責任者)が誰なのかを考えれば明らか
ある県の住民に対し、他の都道府県の公安委員会が「行政」を行うことはできません
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